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HOME中国家族法>中国の裁判離婚(訴訟離婚)
中国の裁判離婚(訴訟離婚)
 
 

 裁判離婚とは、夫妻双方が離婚又は離婚後の子どもの養育・財産分割等の諸問題について協議を成立させることができず、一方により人民法院に離婚が提訴され、人民法院が調停又は判決により婚姻関係を解消させる法律制度です。

法的根拠

 「夫妻の一方が離婚を要求するときは、関係部門の調停(訴訟外調停)を行うか、または直接に人民法院(裁判所)に離婚訴訟を提起することができる」(「中国婚姻法」32条1項)

離婚訴訟手続を要する離婚紛争

 法にもとづき離婚登記処理(協議離婚)が認められる場合を除き、以下のような諸事情下の離婚紛争については、すべて離婚訴訟を提起して処理されなければならなりません。

  1. 当事者双方による離婚協議が成立しない場合。
  2. 離婚同意はしているが、子どもの扶養教育や財産分割問題等について協議が成立しない場合。
  3. 当事者の一方が民事上の完全行為能力に欠けている場合。
  4. 当事者の一方が何らかの理由により自ら婚姻登記機関に出頭して離婚申請できない場合。
  5. 当事者の一方が外国人でその婚姻登記が中国内地で行われていない場合。

 離婚事件は民事事件で、審判手続きは民事訴訟法が適用されます。

 当事者は訴訟代理人を選任できますが、離婚事案は夫妻間の感情における紛争が元になり、当事者双方が審理の場に不在ではその判断が極めて困難となるので、当事者本人が自ら意思表示が出来ない場合を除いては出廷することが要求されています。例えば重病に罹患しているとか、国外に赴任・留学しているといった出廷し難い特殊情況の場合は、必ず人民法院に自らの意向を書面で提出しなければならなりません。

 
中国の協議離婚の要件
 
中国の裁判離婚(訴訟離婚)
 
裁判離婚の管轄について
 
裁判離婚の審理は非公開でも可
                              
民事行為無能力者・制限的行為能力者の離婚訴訟 
 
裁判離婚の上訴(二審制)について 
 
裁判離婚の再提訴について
 
離婚調停成立後の再審事由
 
渉外離婚案件の法律適用
 
中国における外国人の離婚訴訟を提起するには
 
重婚罪、重婚行為及び事実婚姻の判断について
 
日本人が中国で中国人と結婚する場合の条件及び手続き
                              
日本人が中国で中国人と離婚する場合の協議離婚と裁判離婚 
 
中国の訴訟外調停離婚について 
 
中国の訴訟内調停離婚について
 
 
 
 
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