従業員の募集時の事前募集報告手続
会社が従業員を募集する際の、労働行政部門への事前報告の必要性は、地域によって異なります。現在、上海市では、このような事前報告はありません。
従業員の採用後の雇用届出手続
上海市を含む全国の会社は、従業員を採用してから30日以内に、労働行政部門で所定の雇用届出手続きを行う必要性があります。
雇用届出時の提出書類は、次の通りです。
- 企業名称
- 法定代表者
- 経済類型
- 組織機構コード証書
- 採用した従業員の人数、従業員の名前、性別、身分証明書番号
- 締結した労働契約の契約期間
- 労働契約を終了し解除した場合の従業員の人数、名前、期日などの情報
実務上、実際に雇用届出手続を行う会社はほとんどありません。法律上、雇用届出手続を怠ると、最高1000人民元の罰金を科せられますが、こういう罰則を受けたケースは現在までのところごくわずかにすぎません。 |