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従業員の募集時の事前・事後の募集報告手続
 
 

従業員の募集時の事前募集報告手続
 会社が従業員を募集する際の、労働行政部門への事前報告の必要性は、地域によって異なります。現在、上海市では、このような事前報告はありません。


従業員の採用後の雇用届出手続
 上海市を含む全国の会社は、従業員を採用してから30日以内に、労働行政部門で所定の雇用届出手続きを行う必要性があります。

雇用届出時の提出書類は、次の通りです。

  1. 企業名称
  2. 法定代表者
  3. 経済類型
  4. 組織機構コード証書
  5. 採用した従業員の人数、従業員の名前、性別、身分証明書番号
  6. 締結した労働契約の契約期間
  7. 労働契約を終了し解除した場合の従業員の人数、名前、期日などの情報

 実務上、実際に雇用届出手続を行う会社はほとんどありません。法律上、雇用届出手続を怠ると、最高1000人民元の罰金を科せられますが、こういう罰則を受けたケースは現在までのところごくわずかにすぎません。

 
 
従業員の募集時の事前・事後の募集報告手続
 
面接者の経歴詐称を証明できる方法
 
退職前従業員の採用を避ける方法
 
競業避止義務を負う者の採用を避ける事前対応策
 
入社前の健康診断は必須
 
労働契約の締結は必須
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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