労働契約の締結は必須
労働契約法82条、14条
従業員を新しく採用する場合、必ず書面による労働契約を締結しなければなりません。これを怠ると、従業員が出勤日から2ヵ月目に入った日から2倍の賃金を支払う必要があります。また、出勤日から1年が経過してしまうと、会社が従業員と無固定期間労働契約を締結したと見なされてしまいます。
身分証明書などの証書の差押えは禁止
労働契約法9条、84条1項
労働契約を締結する際、会社は従業員の身分証明書や資格証書等の証書を差し押えてはなりません。これを行うと、政府労働行政部門から期限付きで是正を命じられ、且つ処罰されます。
担保提供の要求は禁止
労働契約法9条、84条2項
会社が従業員を採用する際、従業員に対し担保(身元保証人を含む)の提供を要求、又は他の名目で従業員から財産を受け取ることができません。仮にこれを行なったとしたら、政府労働行政部門から期限付きで従業員への返済を命じられ、且つ従業員1人あたり500~2000人民元の罰金を科せられます。
ノートパソコンなどの備品提供時の担保要求は可
上海市高級人民法院の「労働契約法」適用の若干問題に関する意見12条
従業員採用後に、ノートパソコン等の貴重品の貸与及び宿舎の提供は、会社による貸与の押し付けでない限り、この保証金提供の要求は労働契約法に違反しないと、上海市の高級法院はこれを認めています。
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