ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国労働法従業員の募集と面接>労働契約の締結は必須
労働契約の締結は必須
 
 

労働契約の締結は必須
 労働契約法82条、14条
 従業員を新しく採用する場合、必ず書面による労働契約を締結しなければなりません。これを怠ると、従業員が出勤日から2ヵ月目に入った日から2倍の賃金を支払う必要があります。また、出勤日から1年が経過してしまうと、会社が従業員と無固定期間労働契約を締結したと見なされてしまいます。


身分証明書などの証書の差押えは禁止
 労働契約法9条、84条1項
 労働契約を締結する際、会社は従業員の身分証明書や資格証書等の証書を差し押えてはなりません。これを行うと、政府労働行政部門から期限付きで是正を命じられ、且つ処罰されます。


担保提供の要求は禁止
 労働契約法9条、84条2項
 会社が従業員を採用する際、従業員に対し担保(身元保証人を含む)の提供を要求、又は他の名目で従業員から財産を受け取ることができません。仮にこれを行なったとしたら、政府労働行政部門から期限付きで従業員への返済を命じられ、且つ従業員1人あたり500~2000人民元の罰金を科せられます。


ノートパソコンなどの備品提供時の担保要求は可
 上海市高級人民法院の「労働契約法」適用の若干問題に関する意見12条
 従業員採用後に、ノートパソコン等の貴重品の貸与及び宿舎の提供は、会社による貸与の押し付けでない限り、この保証金提供の要求は労働契約法に違反しないと、上海市の高級法院はこれを認めています。

 
従業員の募集時の事前・事後の募集報告手続
 
面接者の経歴詐称を証明できる方法
 
退職前従業員の採用を避ける方法
 
競業避止義務を負う者の採用を避ける事前対応策
 
入社前の健康診断は必須
 
労働契約の締結は必須
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資投資·撤退法律サポート
 
外商投資企業の事業再編
 
デューデリジェンス調査方法
 
外資企業の資本撤退
 
 
渉外婚姻法律サポート
 
民事行為無能力者の離婚訴訟 
 
裁判離婚の上訴(二審制) 
 
裁判離婚の再提訴について
 
離婚調停成立後の再審事由
 
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ