就業促進法26条、62条
会社は従業員を採用する時、求職者に平等な就職機会と公平な就業条件を提供しなければならず、差別してはなりません。これを怠り、従業員に損害をもたらした場合、従業員は会社を相手取り損害賠償を求め人民法院に訴えを起こすことができます。
性別差別は禁止
就業促進法27条
女性従業員を採用した場合、労働契約で女性従業員の結婚、育児に関する制限条件を約定することが出来ません。
少数民族、障害者への差別は禁止
就業促進法28条、29条
従業員を採用する時、少数民族又は障害を理由に採用を拒否することができません。
B型肝炎キャリアへの差別は禁止
就業促進法30条、就労サービス及び就労管理規定68条
B型肝炎キャリアを理由に、従業員の採用を拒否すことが出来ません。これを怠ると、政府労働行政管理部門から是正を命じられ、最高1000人民元までの罰金を科せられます。また、従業員に損害をもたらした場合、賠償金を支給しなければなりません。
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