離婚当事者の一方又は双方が精神病・認知症等で民事的完全行為能力者でない場合は、これら当事者の権益を保護するために、必ず法定代理人又は指定代理人が訴訟参加しなければなりません。
法定代理人は配偶者・父母・成年の子・その他の親族等(民法通則17条)です。
訴訟代理人を選任し、法定代理人と訴訟代理人の意見が異なる場合は、法定代理人の意思にもとづいて訴訟行為は進められ、訴訟代理人の訴訟代理授権範囲内の訴訟活動のみが被代理人(離婚当事者)に法的効力を発生させるとの説明がみられます。
また、法定代理人が出廷を望まない場合、人民法院は出廷するよう説得しなければなりませんが、それでも出廷を拒む時は法定代理人の意見をよく糾し、事実関係を調査解明した後に、人民法院は法にもとづいて判決を下すとされます。 |