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HOME中国労働法従業員の採用>外商投資企業の連絡事務所の従業員採用
外商投資企業の連絡事務所の従業員採用
 
 

 外商投資企業が連絡窓口としての事務所(中国語の弁事機構に該当)を設立する場合、2006年以後、政府工商行政管理部門による設立登記手続きが省略されなくなりました。このため、事実上、連絡事務所は雇用主として、従業員と労働契約を締結することが認められなくなりました。


労働契約の締結方法
 連絡事務所が直接従業員と労働契約を締結できないため、以下に掲げる対応策が実務ではよく見受けられます。

  1. 外商投資会社の総公司が直接連絡事務所の従業員と労働契約を締結します。この場合、社会保険料納付や労働条件確保の問題が生じるため、留意すべきです。
  2. 連絡事務所所在地の人材派遣会社を活用し、間接的社員を雇用します。
  3. 連絡事務所の変わるものとして、「連絡事務」に従事する経営活動を行わない分公司を設立し、営業許可証を取得して社員を直接雇用できるようになります。

外国企業の駐在員事務所の従業員採用
 外国企業の駐在員事務所(中国語の常駐代表機構に該当)は中国人従業員と労働契約を締結することができません。
 このため、人材派遣会社の派遣社員を利用する方法しかありません。
 
 
中国での障害者の採用義務の法的根拠
 
学生採用時の注意点
 
外商投資企業の分公司の従業員採用時の留意点
 
外商投資企業の連絡事務所及び外国企業の駐在員事務所の従業員採用
 
入社前の健康診断は必須
 
労働契約の締結は必須
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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〒201-103
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