ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国労働法従業員の採用>外商投資企業の分公司の従業員採用時の留意点
外商投資企業の分公司の従業員採用時の留意点
 
 

 労働契約法実施条例4条は、「中国国内の企業の分公司(日本語の支社に該当)は、法に基づき、営業許可証又は登記証書を取得した場合、雇用主として従業員と労働契約を締結することができる」と規定しています。このため、営業許可証を取得した分公司も、従業員と直接労働関係を締結し、採用することが認められます。


総公司が分公司の従業員と労働契約締結する場合の留意点
 実務上、総公司(日本語の本社の該当)は一括して分公司の従業員と労働契約を締結することがよく見受けられます。この場合、労働契約自体には問題がありませんが、下記に掲げるいくつかの留意点が出るわけです。

1、社会保険の納付方法について
 原則的に、社会保険料は、総公司所在地の社会保険取扱機構に納付し、分公司の当該従業員は総会社所在地の社会保険取扱機構から社会保険待遇を享受します。 
 例えば、総公司は上海、分公司は広州にある場合、総公司は上海の社会保険取扱機構に社会保険料を納付すべきのため、当該従業員は上海の社会保険取扱機構から社会保険待遇を享受することになります。しかし、本来当該従業員は広州にいるため、医療費用の清算、養老保険享受に不便があります。

2、従業員の労働条件の確保について
 労働契約法実施条例14条により、従業員の最低賃金基準、労働保護、労働条件、職業危害防止などの事項については、分公司所在地の関係規定に従う、と定めています。

 
 
中国での障害者の採用義務の法的根拠
 
学生採用時の注意点
 
外商投資企業の分公司の従業員採用時の留意点
 
外商投資企業の連絡事務所及び外国企業の駐在員事務所の従業員採用
 
入社前の健康診断は必須
 
労働契約の締結は必須
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Unison Law Firm
上海創同法律事務所
〒201-103
中国上海市紅宝石路500号
東銀中心A座17階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資投資·撤退法律サポート
 
外商投資企業の事業再編
 
デューデリジェンス調査方法
 
外資企業の資本撤退
 
 
渉外婚姻法律サポート
 
民事行為無能力者の離婚訴訟 
 
裁判離婚の上訴(二審制) 
 
裁判離婚の再提訴について
 
離婚調停成立後の再審事由
 
離婚原因について
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Unison Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ