労働監査の方法
労働保障監査条例14条は、労働監査方法について、以下のように規定しています。
労働監査は、県レベルの労働行政管理部門が行い、主に、
① 日常的な巡回検査、
② 企業が提出した書類の書面審査、
③ 告発受理後の検査、
の三つの方法により、企業の労働関連法令の実施状況を監査しています。実務上、③告発受理後の検査による監査が多かったのです。
労働監査の内容
労働契約法74条では、県レベル以上の政府労働行政部門には、法に基づき、以下に掲げる労働契約制度の実施状況を監督検査する権限がある、とされています。
- 企業における、従業員の切実な利益に直接関連する規則制度の作成及びその実施状況
- 企業と従業員との労働契約の締結及び解除状況
- 派遣会社及び派遣先企業における労務派遣関連規定の遵守状況
- 従業員の労働時間及び休憩休暇に関連する国家規定の企業による遵守状況
- 労働契約に定める労働報酬の支払及び最低賃金基準の実施状況
- 企業による各社会保険の加入及び社会保険料の納付状況
- 法律法規が定めるその他の労働保障監査の関連事項
労働監査への対応方法
- 労働保障監査条例16条では、政府労働行政部門が2名以上の職員で労働監査を行う必要がある、とされています。このため、職員1名であったり、身分を証明できる証明書を持っていない場合、企業がその監査を拒否することができます。こののことがない限り、企業は労働行政部門の監査を受けなければなりません。
- 従業員名簿及び労働契約などの関連書類の管理を日頃から行っておく。
- 企業の労働関連法令の実施状況を熟知する、労働行政部門の監査に対応できる従業員を配置しておく。
- 総経理自身が企業の労務管理状況をよく把握しておき、安易に労働行政部門の監査からの質問を回答できる。
|