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HOME中国労働法従業員の採用>従業員名簿の作成は必須
従業員名簿の作成は必須
 
 

 労働契約法7条及び労働契約法実施条例33条では、企業の従業員名簿の作成は義務であり、これを作成して、政府労働行政管理部門の検査に備えなければなりません。これを怠ると、政府労働行政管理部門から期限付き是正を命じられ、所定の期間を過ぎても是正しない場合、政府労働部門から2000~20000人民元の罰金を科せられます、とされています。


従業員名簿の内容
 労働契約法実施条例8条では、従業員名簿の必須記載事項として、下記の内容が定められています。

  • 従業員の氏名
  • 性別
  • 身分証明書番号
  • 戸籍所在地及び現住所
  • 連絡方法
  • 雇用方法
  • 雇用開始日
  • 労働契約期間など
 実務上、労働監査の便利を図るために、事前作成した従業員名簿フォーマットを企業に使用させる地方政府があるため、留意する必要があります。
 
 
中国での障害者の採用義務の法的根拠
 
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外商投資企業の分公司の従業員採用時の留意点
 
外商投資企業の連絡事務所及び外国企業の駐在員事務所の従業員採用
 
入社前の健康診断は必須
 
労働契約の締結は必須
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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