労働契約法7条及び労働契約法実施条例33条では、企業の従業員名簿の作成は義務であり、これを作成して、政府労働行政管理部門の検査に備えなければなりません。これを怠ると、政府労働行政管理部門から期限付き是正を命じられ、所定の期間を過ぎても是正しない場合、政府労働部門から2000~20000人民元の罰金を科せられます、とされています。
従業員名簿の内容
労働契約法実施条例8条では、従業員名簿の必須記載事項として、下記の内容が定められています。
- 従業員の氏名
- 性別
- 身分証明書番号
- 戸籍所在地及び現住所
- 連絡方法
- 雇用方法
- 雇用開始日
- 労働契約期間など
実務上、労働監査の便利を図るために、事前作成した従業員名簿フォーマットを企業に使用させる地方政府があるため、留意する必要があります。 |