2020年2月10日から、全国の殆どの企業が活動再開しますが、再開後の疾病の防止や管理措置について、以下のようにご紹介します。
今回のコロナウィルスの流行において、企業は、業務の連続性を効果的に保障し、損失を回避または減少させるために、予防措置や回復措置を制定し、各部門のニーズや動向を適時把握して、情報を迅速に取り纏め、問題解決の意思決定を行うことが求められます。
企業の再開時期については、各省・市のウィルス流行の深刻度に応じて異なり、湖北省は現在2月13日24時以前には再開しないよう明確にしていますが(温州市は2月17日再開、四川省は各企業が独自裁量で
決定)、その他の省の多くは2月10日再開としています。
企業の性質や形態に応じて、再開後に企業が行うべき管理や配置も異なりますが、一般原則に基づいた業務配置のガイドラインについて、上海に登記する企業を例に、以下のようにご紹介します。
業務再開後の従業員の配置
1、湖北省等の重点地域から来た、またはそれら地域を経由して来た従業員は、関連規定に従い、上海 に到着した日から、在宅隔離または集中隔離観察14日の要求を厳格に実施し、自覚してコミュニティに報告して管理を受入れ、異常がなければ、期限満了後に正常出勤しなければならない。
2、その他の地域から上海に来た、上海に帰った者は、上海に到着した日から、自身できっちりと体温 測定及び観察を行い、事実の通りに健康状况情報登記表に記入して、政府ウェブサイト/APP/街道にて申告するものとし、異常があれば速やかに企業またはコミュニティに報告しなければならない。
※企業が所在する園区やオフィスビルの規定に基づき、14日間の在宅隔離のみの実施にするか否かは、企業が自ら決定する。
3、政府が規定する再開時期に自己隔離観察を終えていないその他の従業員は、できるだけ在宅勤務 の手段を採らなければならず、隔離期間が満了して、感染症状が出ていないことが確認された上で、勤務に戻ることができる。
4、政府が規定する再開時期に咳や発熱等の症状がある従業員は、速やかに医師の診察を受けなけれ ばならず、回復後に勤務に戻ることができる。
5、業務再開の初期段階では、各部門は、交通の集中や、ウィルス流行の制御状況を考慮し、職場の 実際状況に基づいて、引続き在宅勤務の形式を採ることができる。具体的には、各部門の責任者が決定し、HR 部門に届け出る。
ウィルス流行時期の出張
1、中国の従業員は、2020年2月の海外出張計画を全て取消す。特別な場合は、会社総経理の承認を 得なければならない。日本など海外の従業員は、2020 年 2 月の中国出張計画を可能な限り全て取消し、特にウィルスの流行が深刻な地域への出張を避けること。
2、中国の従業員は、不要な国内出張を抑制し、減らすこと。湖北地域への出張を要する従業員は、 必ず事前に会社総経理の承認を得なければならない。
3、企業の総務部門(注:中国語では弁公室)及び HR 部門は、Ctripでリアルタイムに発表される国 際入国制限に細心の注意を払い、不要な損失を避けなければならない。
4、従業員が既に手配した出張を取消す必要がある場合、直ちに払戻を連絡し、処理する。
オフィスにおける健康スクリーニングと体温測定
1、 全体の要求
⓵ 全ての従業員は、オフィスに立ち入る前に、従業員健康情報の申告と体温測定を済ませる。
② 全ての訪問者、サプライヤー等は、オフィスに立ち入る前、体温測定を受けなければならない。
③ 体温が37.3 度以上の人員は、オフィスへの立ち入りを禁止し、直ちに帰宅して観察または医師 の治療を受ける必要がある。
④ 健康情報スクリーニング基準に合致し、体温測定に合格した場合にのみ、オフィスへの立ち入り を許可する。
2、体温測定の要求
⓵ 従業員は、毎日家を出る前に、先ず自分で体温を測定して確認すること。体温測定に加えて、自 身のその他の健康状况(風邪、咳、疲労、筋肉痛などの症状)にも注意を払うこと。体温の異常または上記の症状がある場合は、在宅観察を行うか、または速やかに医師の診察を受けると共に、直属のマネージャー及びHR等の部門に連絡すること。
② 従業員は、オフィスの指定された場所で、体温測定を受けなければならない。
③ 体温に異常があった場合、会社が指定した体温測定責任者が、再測定を要求する場合がある。
④ 外出した従業員が、同日に再度オフィスエリアに立ち入る場合、2回目の体温測定を必要とする。
⑤ 特別な時期、2月末までは、従業員が顧客を訪問したり、会議や研修を行ったりすることを推奨 せず、必要な場合は関連の従業員が部門主管に報告しなければならない。
⑥ 全ての訪問者は、受付で体温測定を受けた後、訪問者登記を行う。測定方法及び測定基準は、従 業員と同じとする。
⑦ 体温測定の結果が37.3 ℃以上、または咳の症状が続く場合は、そのまま立ち去るものとし、訪 問客登記は許可されない。
⑧ 受取人に直接渡す必要のある宅配便、デリバリー(団体注文のデリバリーを含む)等のサービス 担当者はいずれも、オフィスエリアに立ち入ってはならない。従業員がロビーの入り口まで来て 受け取らなければならない。
※企業が入居するビルが既に厳格な立入管理措置を実施している場合(体温測定、宅配便業者の立ち入 り制限、人員登記等の規定を含む)、企業は自社オフィスへの立ち入りに関する上記の措置を適切に緩和 することができる。
※ウィルス流行期間中、全ての人員は、入室カードを携帯し、カードリーダーを通してからオフィスエリ アに立ち入るものとし、他人のために扉を開けたり、他人に扉を開けてもらったりしてはならない。
積極的な申告及び自己隔離観察
1、積極的な申告:全ての他の省、市から上海に戻った者は、14日間の安全隔離要求を満たしていない場合はオフィスに立ち入ってはならず、「上海随申弁APP」にログインして「来滬人員健康情報登記」に記入すると共に、地元の街道/住宅委員会の隔離観察要求を遵守しなければならない。
2、隔離要求:各勤務地の伝染病予防部門の要求に従って実施し、部門主管及びHR等の部門に報告 すること。地元の伝染病予防部門が別途要求しない場合は、自身の体調が正常であることを確認した上で、職場に戻ること。
マスク着用に関する注意事項
1、公共の場所、社用の外出、通勤途上、社員送迎バスに乗車する際、及びオフィス(エレベーター 内を含む)では、マスクを着用し、自分自身と他人を保護しなければならない。
2、マスクを長時間着用すると不快感を起こしやすいので、4時間毎に通気性の良い環境でマスクをはずし、適切な休息をとった上で、再度着用することを推奨する。
3、N95/90マスクは 2~3日ごとに、外科用マスクは1日1回の交換を推奨する。マスクに明らかな破損や汚れが見られたときは、直ちに交換すること。
4、使用済みのマスクは、思いのままにオフィス内のごみ箱に捨てず、会社が指定したエリアで一括 収集し、処理しなければならない。
5、従業員は、出社した時に会社 HR 部門または総務部門で必要なマスクを受け取ることができ、1回最多で5個までとする。(本項は企業の実際状況により調整することができる)
企業のオフィススペースに関する基本的要求
1、業務に影響を及ぼさないことを前提として、できるだけオンラインによる研修や会議を選択すること。
2、会議室で複数名により会議する確たる必要がある場合は、エアコンをオフにし、マスクを着用し、 会議の前後には手洗いをすること。
3、企業の会議室は定期的に消毒し、洗浄不要の消毒ハンドソープを提供すること。
4、ウィルス流行期間中、従業員は、できるだけ非稼働時間にオフィスエリアに立ち入らないことを 推奨する。
5、非稼働時間中に会社に立ち入る必要がある場合は、事前に部門主管及び HR 部門に届出を行い、 個人の体調が正常であることを保証しなければならない(体温測定の要求及び勤務日に同じ)。
6、ウィルス流行期間中、全ての人員は、入室カードを携帯し、カードリーダーを通してからオフィ スエリアに立ち入るものとし、他人のために扉を開けたり、他人に扉を開けてもらったりしてはならない。
7、祝祭日または週末は、訪問客を受け入れず、全ての訪問客システムはオフになる。
8、ウィルス流行期間中、従業員は、喫茶室の人が多い時間帯に集まるのを避けなければならない。
9、ウィルス流行期間中、従業員は食事を持参し、外部のレストラン等の混雑した場所で食事するこ とを避け、またデリバリーによる注文もできるだけ減らし、デリバリーを頼む合はパッケージを 消毒し、配達員との接触を最小限にすることを推奨する。
10、従業員は、個人の衛生状態を保持しなければならない。外出して会社に戻った時、物を食べる前 後、眼、鼻、口に触れた後、エレベーターのボタンやドアノブに触れた後、トイレの後などは、手を洗うこと。
11、個人の作業エリア(デスク、電話、キーボード、椅子のアームレスト等を含む)を清潔に保つこ と。
12、職場で疑似症状が現れた従業員は、冷静に、自身の保護具を着用し、部門主管及び総務部門が指 定する救急連絡先に連絡して、指示に従って次のステップの対処をすること。具体的な状況に応じて、自身の職場のエアコンをオフにすることを推奨する。
13、密接な接触をできるだけ避けるために、企業は、自社の状況に応じて、文書の捺印、署名、文書 のプリントアウト、経費精算等のプロセスを調整し、ウィルスの流行が終了した後に回復させることができる。
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