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HOME最新情報>上海市の「多国籍企業の地域本部設立を奨励する規定」
上海市の「多国籍企業の地域本部設立を奨励する規定」
 
 

資金援助と奨励金

  1. 開業資金援助
    2008年7月7日以降に上海市に登録転入、「投資性企業」の形式で地域本部を設立、且つ従業員数10人以上の場合:500万元を援助。
    (翌年度から、三年に分けて40%、30%、30%の割合で支給)

  2. 不動産賃借・購入援助
    2008年7月7日以降に上海市にて登録転入し、且つ従業員数が10人以上の多国籍企業の地域本部
    ①自社用オフィス物件を賃貸する場合:1,000㎡の執務面積を超えない範囲で、1㎡あたり1日8元を超えない基準で、賃貸料の30%を三年間援助。
    ②自社用オフィス物件を購入する場合:賃借の資金援助と同等基準の三年分の総額を一括支給。 (但し、資金援助期間中、独断の自社用オフィス物件を貸出し・転貸・オフィス物件用途変更は不可) 

  3. 奨励金支給
    ①上海市が2008年7月7日以降に国家級多国籍企業の地域本部と認定し、且つ認定年度以降で年間営業額が初めて10億元を超えた「投資性企業」、或いは2008年7月7日以前に国家級多国籍企業の地域本部と認定し、且つ2008年以降で年間営業額が初めて10億元を超えた「投資性企業」:1,000万元を支給。 
    ②上海市が2008年7月7日以降に「管理性企業」の地域本部と認定し、且つ認定の年度以降で年間営業額が初めて5億元を超えた時、或いは2008年7月7日以前に管理性企業の地域本部と認定し、且つ2008年以降で年間営業額が初めて5億元超えた場合:500万元を支給。 
    ③上海市が2012年1月1日以降に「投資性企業」の地域本部と認定し、且つ認定年度以降で年間営業額が初めて10億元を超えた時、或いは2012年1月1日以前に「投資性企業」の地域本部と認定し、且つ2012年以降で年間営業額が初めて10億元を超えた場合:500万元を支給。  
    (以上、奨励は三年間に分け、40%、30%、30%の割合で支給) 

  4. 地域本部のグレードアップに対する資金援助
    ①新たに設立した多国籍企業のアジア地域、アジア太平洋地域、更に広い地域の地域本部で、従業員数が50人を下回らず、且つ親会社が任命した法定代表人及び本部職能に関連する主要高級管理人員が上海に常駐して業務にあたる場合:800万元の開業資金援助。
    (三年に分けて40%、30%、30%の割合で支給)
    ②設立済みの多国籍企業の地域本部がアジア地域、アジア太平洋地域、更に広い地域の本部にグレードアップし、従業員数が50人を下回らず、且つ親会社が任命した法定代表人及び本部職能に関連する主要高級管理人員が上海に常駐して業務にあたる場合:300万元を一括援助。

  5. 「投資性公司」地域本部の持分統合に対する資金援助
    上海市が重点的に誘致する必要のある「投資性企業」の地域本部において、その内部の持分統合により発生するコストや費用に適切な資金援助(関連政府部門の認可後)。

 

出入国手続の簡素化

  1. 臨時入国
    数次の臨時入国を必要とする外国籍人員:一年間の数次入国の訪問ビザ申請可。うち、高級管理人員・ハイテク人材は、2~5年の数次入国の、毎回の滞在が一年を超えない訪問ビザ申請可。
  2. 長期居留
    ① 多国籍企業の地域本部の法定代表人、総経理、副総経理、財務総監:有効期間5年の外国人居留許可の手続可能。(部門経理:有効期間4年の外国人居留許可、一般外国籍従業員:有効期間3年の外国人居留許可の手続可。)  
    ② 多国籍企業の地域本部に所属する登録資金が300万ドル以上に達する企業の法定代表人、総経理、 副総経理、財務総監:有効期間5年の外国人居留許可の手続可能。(部門経理:有効期間3年の外国人居留許可の手続可。)  
    (上述の外国籍人員の外国籍配偶者、父母及び満18歳未満の子女は、上述人員と同期限の外国人居留許可の申請可) 
  3. 永久居留  
    法定代表人等の高級管理人員は、優先的に『外国人永久居留証』の取得手続が可能。 
  4. 居住証B証
    「多国籍企業の地域本部に採用され、本科以上の学歴を有する者、或いは特殊な才能を有し、外国籍となった留学人員」、「中国のパスポートを所有するが、中国に戸籍を持たない留学人員やその他の専門人材」、「香港、マカオ特別行政区の専門人材」、「台湾の専門人材」、「外国人専門人材」:優先的に『上海市居住証』(B 証)の取得手続可。
    (配偶者や満18歳未満或いは高校在学中の子女等の帯同者を含む)
  5. 緊急の場合の上海訪問
    ① 直接、口岸ビザビジネス登録単位資格の取得可。(“口岸”とは、海の港に限らず、空港や内陸部に税関が設置する検問所を指す。ポートとも訳される)
    ② 招請されて臨時に上海を訪れる外国籍人員が緊急事由で、中国の在外公館でビザ申請を行えない場合、口岸でのビザ発給申請が可能。
  6. 健康証明の手続き
    出入国検験検疫部門は、法定代表人及び本部職能に関連する高級管理人員が健康証明を取得する場合、グリーンレーン(優先レーン)を提供。
  7. 香港、マカオ訪問・台湾訪問
    ① 業務事由の中国籍従業員:数次の出入可能な『香港・マカオ往来通行証』申請可。
    ② 業務事由の中国籍従業員:台湾旅行証明や国務院台弁の批准文書の提出により、『大陸住民往来台湾通行証』の優先的手続き可。
  8. 出国
    ① 業務事由の上海戸籍の従業員:上海市の戸籍簿、身分証に基づくパスポート申請が可能。
    ② 業務事由の外省市(非上海戸籍)従業員:『上海市居住証』(人材誘致類)に基づくパスポート申請が可能。

 

外国籍人員の就業許可手続の簡素化 
 外国籍人員:L、F、Xのビザで入国し、上海市で就職する場合、外国人就業許可と『外国人就業証』の一括取得可。うち、外国籍高級管理人員や高級技術人員は『外国専門家証』取得申請が可能。



国内の優秀人材の誘致の利便化
 

  1. 雇用する外省市(非上海戸籍)従業員:『上海市居住証』取得手続の便宜あり。
  2. 上海に所在する多国籍企業の地域本部及び地域本部が投資設立した、独立法人資格を有する研究開発センターが採用する条件に合致する外省市(非上海戸籍)の優秀人材:上海市戸籍取得手続可。


通関の利便の提供
 
  1. 条件に合致する多国籍企業の地域本部、及び地域本部が投資設立した、独立法人資格を有する研究開発センター:税関・出入国検験検疫部門は輸出入貨物への通関の利便を提供。
  2. 多国籍企業が物流仕分けセンターを設立し、多国籍企業の集団内部企業の物流整合を促進することを奨励。
  3. 条件に合致する多国籍企業の地域本部は、通関の事前分類区分や事前審査評価手続が可能。
  4. A類以上の多国籍企業の地域本部は、上海の隷属する子会社の輸入貨物(輸出入の特殊監督管理を実施する区域を除く)を集め、本部所在地の主管税関にて通関が可能。集中通関の申請も可。
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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