日本での滞在が90日以内の短期訪日は、入国目的により大きく「親族訪問・知人訪問」と「商用及びその他」に分けられます。
先ず商用ビザによる訪日目的を明確にする必要があります。文化・自治体・スポーツ交流及び日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議出席、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査及びその他の短期商用(収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を除く)の目的により訪日ビザを申請する場合、中国にある日本の各公館(例:日本国駐上海総領事館)にて短期訪日の商用ビザを申請することになります。尚、研修や技術支援目的での訪日は、「短期商用ビザ」での入国目的には該当せず、外務省ではなく法務省管轄となりますのでご注意下さい。
訪日短期商用ビザの種類:訪日短期商用ビザは以下の3種類です。
1 短期商用シングルビザ
入国1回のみ有効。有効期間は3ヶ月。滞在日数は15日、30日、90日。
2 短期商用マルチビザ
マルチビザの有効期間は原則として3年。滞在日数は90日。具体的な状況により1年、5年も可。
3 日本人会、日本商工クラ ブの会員企業が推薦する中国人の短期商用申請
シングルビザとマルチビザあり。シングルビザの有効期間は上記に同じ。マルチビザの有効期間は1年または3年。滞在日数は15日または90日で、所属企業の代表の判断によりそのうち1種類選択可。
訪日短期商用ビザ申請の流れ
現在、日本国駐上海総領事館の要求により、訪日短期商用ビザ(三種類とも)の申請は、領事館が指定する代理機関を通じてのみ受理されます。商用ビザの申請は、勤務地によりビザ申請の代理機関が決まります。申請者が資料を代理機関に提出し、これらの資料に不足や漏れが無ければ、約6労働日で手続きが完了します。
申請過程において、領事館は、申請者の実際状況に基づきその他別途資料や状況説明を求めることができ、また、受理・審査時間を延長することができます。当然ながら、領事館が審査の結果、ビザを発給できないこともあります。
短期商用マルチビザの発給条件緩和(2015年1月19日~)について
上述のように、訪日短期商用ビザには1年、3年、5年のマルチビザもあり、当然ながら、頻繁に日本 を訪問する機会がある場合には、マルチビザを取得するのが最も便利です。
ただ、日本領事館はマルチビザ発給に対して一定の条件を設定していることに注意が必要で、例えば一定条件に符合する企業(国有大中型企業、上場企業、日本に経営基地或いは連絡事務所があり、且つ同領事館管轄区内の日本商工会の会員企業である、日本の上場企業が投資した合弁企業・子会社・分店、日本の上場企業と頻繁に業務往来のある企業等)で課長、処長或いは経理以上の職務にある者、或いは連続勤務1年以上である者でなければならず、従来は更に、申請者が過去に訪日履歴があること等を要求していました。
2015年1月19日より、日本領事館はこの条件を緩和し、“商用目的の人に対し、従前は提出を要した訪日履歴の要求を廃止し、訪日履歴の無い人もマルチビザの申請ができる”としました。従って、今後複数回の日本出張を予定される場合、勤務先企業や個人の職務が上記要求に符合するならば、直接短期商用マルチビザを申請されることをご提案します。
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