企業が身体障害者を雇用しない場合に障害者就業保障金を支払う義務があります。
すべての企業には身体障害者の雇用義務があり、身体障害者が在籍従業員総数の1.5%を下回る場合、身体障害者就業保障金を納めなければなりません。但し、地方によって義務付けられる雇用比率と保障金の計算基準等が異なります。
法的依拠
「身体障害者就業条例」(国務院令第488号、2007年5月1日施行。中国語:《残疾人就業条例》)
「上海市身体障害者の分散就業に関する弁法」(中文:《上海市残疾人分散安排就業弁法》、上海市人民政府1993年12月20日公布、2005年5月11日改訂)
上海での雇用義務人数
前年度従業員平均人数の1.6%
上海での身体障害者就業保障金(身体障害者雇用人数がゼロの場合)
前年度の会社給与総額×雇用義務人数
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