2015年10月1日改正施行された『中華人民共和国食品安全法』(以下、『食品安全法』)の付帯規定として、『食品生産許可管理弁法』(以下、新『管理弁法』)も2015年10月1日施行されました。同時に 同名の法規(以下、旧『管理弁法』)は失効しました。
主な改正内容
(1) 5項目の取消し
① 一部の前段階審査批准資料照合検査の取消し
② 許可検査機構の指定の取消し
③ 審査費用徴収の取消し
④ 委託加工の届出の取消し
⑤ 企業の年検及び年度報告制度の取消し
(2) 4項目の調整
① 企業の利便のため、新『管理弁法』では、これまでの食品品種による許可を企業主体の許可とし た他、一企業に複数枚の証書を一企業一証書へと調整しました。
② 許可証書の有効期限の調整
③ 現場照合検査内容の調整
④ 審査批准権限の調整
(3) 4項目の強化
① 許可档案(档案:タンアン。ファイルの意)の管理強化
② 証書発行後の監督検査の強化
③ 審査員チームの管理強化
④ 情報化建設の強化
(4) 食品添加剤の生産許可の『管理弁法』への組み入れ
『管理弁法』実施後の企業の対応について
新『管理弁法』では、食品生産者が2015年10月1日以前に取得した生産許可証は、有効期限内において引き続き有効であるとしています。但し、プロセスフローや食品類別等の変更で許可の変更や延長を必要とする場合は、元の証書発行部門に申請して許可されれば、新しい食品生産許可証が発給されます。
複数枚の旧生産許可証を所有している場合は、一企業一証書の原則に則り、一括申請して1枚の新許可証を取得することができます。また企業は自社の状況に応じて別々に許可証を更新することもできますが、最初に新しい許可証1枚を更新すれば、その他の旧証書の更新については、順次、発行済新許可証の“変更許可事項”として更新されることになります。 |