2011年7月1日まで上海市には、「都市従業員社会保険」(城鎮社会保険)、「外来従業員総合保険」(総保)、「小都市社会保険」(小城鎮社会保険)の3種類の社会保険制度が存在し、「都市従業員社会保険」は主として上海市区雇用単位の都市戸籍従業員に、「外来従業員総合保険」は主として非都市戸籍外来従業員に、「小都市社会保険」は主として郊外地区雇用単位の従業員に適用されていました。
2011年7月1日に中国社会保険法が施行されたことに従い、上海市は非都市戸籍外来従業員及び郊外地区雇用単位の従業員を「都市従業員社会保険」に組み入れる政策を決め、非都市戸籍外来従業員が加入する「外来従業員総合保険」に対しては2015年3月31日まで、郊外地区雇用単位の従業員が加入する「小都市社会保険」に対しては2014年3月31日まで、それぞれ過渡期を設定しました。
2014年3月31日、「小都市社会保険」に対する納付基数と納付比率の過度期政策が終わり、「都市従業 員社会保険」への加入に移行されました。この度、「外来従業員総合保険」の納付基数に対する過度期政策が2015年3月31日を以って終わり、「都市従業員社会保険」と同じく、従業員個人の全年度月平均給与収入により確定します。
納付比率と納付基数、納付額
上海市の雇用単位と労働関係を持つ外来従業員は全て、上海市の「都市従業員社会保険」に加入し、規定の納付基数・比率に基づいて、社会保険費を納付しなければなりません。そのうち、都市戸籍の外来従業員が「都市従業員社会保険」に加入する際の保険の種類や費用納付の規則は、上海市都市戸籍従業員と全く同じです。非都市戸籍の外来従業員は、養老・医療・労災の3種類の社会保険に加入します。
非都市戸籍外来従業員は、養老・医療・労災の3種類の社会保険に加入します。その納付比率・納付額は次の通りです。
項目 |
会社負担 |
個人負担 |
合計 |
養老保険 |
21% |
8% |
29% |
医療保険 |
6% |
1% |
7% |
労災保険 |
0.5% |
-- |
0.5% |
合計 |
27.5%
900元~4,497元 |
9%
294元~1,472元 |
36.5% |
(※)2014年度上海市平均月収は5,451元。非都市戸籍外来従業員の社会保険の納付基数の上限と下限は、 「都市従業員社会保険」と同じく、前年度上海市平均月収の300%と60%。
下限:5,451元×60%=3,271元 上限:5,451元×300%=16,353元 |