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HOME最新情報>改正『中華人民共和国食品安全法』について
改正『中華人民共和国食品安全法』について
 

 2015年4月24日、改正『中華人民共和国食品安全法』(主席令第21号。以下、新『食品安全法』という)が公布されました。2015年10月1日より施行されています。

 従前の『中華人民共和国食品安全法』(以下、旧『食品安全法』という)は、2009年公布され、食品の生産経営活動の規範化に一定の役割を果たしてきましたが、中国の食品企業の違法な生産経営は依然として存在し、食品安全事件も発生しており、監督管理や処罰力が必ずしも強くないことから、全国の食品安全を巡ってはなお厳しい状況にあります。このような背景があり、旧『食品安全法』が改正され、新『食品安全法』が2015年10月1日より施行されました。


主な改正内容

  1. 食品安全監督管理機構の統一
  2. 厳格な監督管理制度の構築
  3. 予防を主とし、リスク対策を強化
  4. 社会共同による食品安全の整備
  5. 特殊食品に対する厳格な監督管理
  6. 農薬に対する管理強化
  7. 食用農産品に対する管理強化
  8. 最も厳格な法的責任制度の構築


食品安全違法行為に対する懲罰の強化

  1. 食品安全犯罪により有期懲役以上の刑罰に処せられた場合、終身、食品生産経営の管理業務に従事することができない。
  2. 行政拘留の処罰を追加し、行政罰金の額を大幅に引き上げ(具体的には法規の対応条項参照)
  3. 消費者賠償の第一責任制を規定。消費者からの賠償要求を受けた生産経営者は、第一責任制を実施し、先行して賠償支払いを行い、責任転嫁してはならない。食品安全基準に符合しない食品を生産経営している場合、消費者は、損失の賠償を要求するほか、更に生産経営者に代金の10倍或いは損失の3倍の賠 償金を支払うよう要求することができ、增加賠償の金額が1000元に満たない場合は、1000元とする。
  4. 複数回、或いは重複して処罰されなお改善しない問題について、新たな法的責任を規定し、食品薬品監督管理部門に対し1年以内に累計3回、違法により罰金・警告等の行政処罰を受けた食品生産経営者に は生産停止・業務停止を命令し、最終的には許可証没収の処罰を行う。
 
 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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