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HOME最新情報>新たな「中華人民共和国労働契約法」の修正内容
新たな「中華人民共和国労働契約法」の修正内容
 
 

 新たな「中華人民共和国労働契約法」は、派遣労働者を使える業務ポジションを明らかにし、報酬基準は自社社員と「同一労働同一賃金」とするよう規定しています。修正「労働契約法」は2013年7月1日より施行されます。


労務派遣単位の要件

  1. 現行条項:労務派遣単位は会社法の関連規定に基づき設立され、登録資本金は50万元を下回ってはならない。

  2. 修正条項:労務派遣業務の経営には、以下の条件を備えていなければならない。 
    (一)登録資本金は200万人民元を下回ってはならない。 
    (二)業務展開に相応しい固定の経営場所と施設を有している。 
    (三)法律・行政法規規定に符合する労務派遣制度を有している。 
    (四)法律、行政法規が規定するその他の条件。 
    労務派遣業務を経営するには、労働行政部門に対して、法に従い行政許可を申請しなければならない。許可を経たものは、法に従い関連する会社登記を行う。許可を経ず、いかなる単位と個人も労務派遣業務に従事してはならない。


報酬基準

  1. 現行条項: 被派遣労働者は使用単位の労働者と同工同酬の権利を享有する。使用単位に同類のポジションの労働者がいない場合、使用単位所在地の同種又は類似のポジションの労働者の労働報酬を参照して確定する。

  2. 修正条項: 被派遣労働者は使用単位の労働者と同工同酬の権利を享有する。労働者使用単位は同工同酬の原則に則り、被派遣労働者と自単位の同類のポジションの労働者に対して同じ労働報酬分配方法を採らなければならない。使用単位に同種ポジションの労働者がいない場合、使用単位所在地の同種又は類似のポジションの労働者の労働報酬を参照して確定する。 
    労務派遣単位と被派遣労働者が締結する労働契約、及び労働者使用単位が締結する労務派遣協議、被派遣労働者に支払う労働報酬の記載或いは約定は、前項の規定に符合しなければならない。

被派遣労働者の業務ポジション
  1. 現行条項: 労務派遣は通常、臨時的、補助的又は代替的な業務のポジションにおいて実施される。

  2. 修正条項: 労働契約による労働者使用がわが国の企業の基本的な労働者使用の形式である。労務派遣による労働者使用は補充の形式であり、臨時的・補助的或いは代替的な業務のポジションにおいてのみ実施される。 
    前項で規定する臨時的な業務のポジションとは、存続する時間が6ヶ月を超えないポジションを指し、補助的な業務のポジションとは、主要業務のポジションにサービスを提供する非主要業務のポジションを指し、代替的な業務のポジションとは、使用単位の従業員が一時的な職場離脱・産休・学習、休暇等の事由により仕事が出来ない一定期間内に、その他の労働者が代わって仕事をしてよいポジションを指す。 
    労働者使用単位は労務派遣による労働者使用数を厳格にコントロールし、その使用労働者総数の一定割合を超えてはならず、具体的な割合は国務院労働行政部門が規定する。

労務派遣単位の違法行為罰則
  1. 現行条項: 労務派遣単位が本法規定に違反した場合、労働行政部門及びその他関連主管部門は是正を命令する。情状がひどい場合、労働者1人当たり1,000元以上5,000元以下の基準にて罰金を課し、工商行政管理部門は営業許可証を取り消す。被派遣労働者に損害を与えた場合、労務派遣単位及び使用単位は連帯賠償責任を負わなければならない。

  2. 修正条項: 本法規定に違反し、許可を経ず無断で労務派遣業務を経営する場合、労働行政部門が違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、併せて違法所得の倍以上5倍以下の罰金を処する。違法所得がない場合、5万元以下の罰金を処すことも出来る。 
    労務派遣単位・労働者使用単位が本法の労務派遣に関する規定に違反する場合、労働行政部門が期限を設けて是正を命ずる。期限を越えて改めない場合、一人当たり5,000元以上10,000元以下の基準にて罰金を課す。労務派遣単位に対しては、その労務派遣業務の経営許可を取り消す。労働者使用単位が被派遣労働者に損害を与えた場合、労務派遣単位及び 労働者使用単位は連帯賠償責任を負う。
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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