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HOME最新情報>居留許可の有効期限超過
居留許可の有効期限超過
 

 これまで国家公安部出入国管理局は、外国人就業居留証の期限超過の処理について、必ずしも厳格ではありませんでしたが、2013年7月の『中華人民共和国出入国管理法』(以下、『管理法』という)及び 9月1日の『中華人民共和国外国人出入国管理条例』(以下、『管理条例』という )の公布に伴い、外国籍人員の中国における居留許可管理はより細分化、規範化されました。

 『管理法』の公布に伴い、外国籍人員の中国入国の居留許可管理は更に細分化・規範化され、且つ合法滞在の要求が一層厳しくなりました。居留許可が期限超過し、未だ延長手続きを申請していない状況においては、違法入国者として、以下の『管理法』中の相応の処罰を科すことができるようになりました。

 第78条 外国人が違法に居留している場合、警告を与える。情状が重大な場合は、違法居留1日につき 500元、総額が1万元を超えない罰金を科すか若しくは5日以上15日以下の拘留に処す。

 また、『管理法』では、外国籍人員の中国入国の宿泊登記情報についてもより明確に指示しています。
第39条 外国人が中国国内のホテルで宿泊する場合、ホテルはホテル業の治安管理に関する規定に基 づき同人の宿泊登記手続きを行い、所在地の公安機関に外国人宿泊登記情報を提出しなければならない。外国人がホテル以外のその他の住所で居住或いは宿泊する場合、入居後24時間以内に、本人或いは宿 泊させた者が、居住地の公安機関にて登記手続きを行わなければならない。

 上記の規定に違反した場合、警告を与えると共に、2,000元以下の罰金が科されます。


居留許可期限超過の参考事例
 居留許可期限超過の事例を2件、ご紹介します。ご参照下さい。(守秘義務を考慮し、何らかの企業や個人情報に係るものではありません)

【事例 1】発生時間:2013年7月1日『管理法』公布前
某社の外国籍人員の居留許可の期限が1ヶ月以上超過し、弊社に再延期業務の委託がありました。

1)弊社担当者は、具体的な状況を把握した後、直ちにご本人と共に、上海浦東出入国管理局に赴き、公安警官の半日再教育を受け、最後にご本人が当日の陳述記録と教育記録の書面資料に署名して保証としました。

2)その後、警官が全ての資料を上部に提出し、ご本人には審査結果と罰金処理通知を待つよう指示が ありました。

3)ご本人は、書面の罰金通知を取得し、指定銀行にて罰金2,000元を納付した後、上海浦東出入国管理局にて居留許可が延期されました。

【事例 2】発生時間:2013年7月1日『管理法』公布後
 某社の外国籍人員が自身の居留許可期限に気づいた時は、既に3ヶ月超過していました。弊社へ相談 に来られ、同社の顧問弁護士と弊社の担当者並びにご本人が一緒に上海市某区級出入国管理局にて交渉 し、罰金1万元を認めて居留許可の延期を再度取得できるよう要望しました。

  しかしながら、居留証の失効期間が非常に長かったことから、当該区級出入国管理局は処理の受付を 拒否し、直接上海市出入国管理局(民生路市局)に報告しました。最終の処理結果は、当該派遣人員は 法律法規の教育を受けなければならず、罰金は免除するが、違法滞在の名目で1週間拘留し、且つ再度 延期申請・取得はできないというものでした。

 このような状況において、もし個人や企業の態度が悪く、情状が重大な場合、更に雇用企業に対して も罰金等の処理が実施されることがあります。具体的な内容は、『管理法』の関連条項をご参照下さい。

 第79条 違法入国・違法滞在の外国人の居留を受け入れたり隠匿した場合、違法入国・違法滞在の外国人が検査から逃避するのを助けた場合、或いは違法滞在の外国人に対して違法に出国入国証を提供した場合、2,000以上1万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合、5日以上15日以下の拘留とし、併せて5,000元以上2万元以下の罰金を科し、違法所得がある場合は、違法所得を没収する。
企業に前項の行為があった場合、1万元以上5万元以下の罰金を科し、違法所得がある場合は、違法所得を没収すると共に、直接責を負う主管人員やその他の直接責任者に対し、前項規定に基づき処罰を与える。

 これら事例から、外国籍人員の居留許可の有効期限の管理は、外国籍人員本人の責任というだけではなく、雇用する企業も効果的な更新管理を実施する必要があることがわかります。また、人事部門に対して外国籍人員の証書更新手続きに協力するよう要請したり、専門の法律事務所に統一的な管理や注意喚起のサポートを委託することにより、上述の罰金や、派遣者送還の発生を回避することができます。

 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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