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HOME最新情報>中国から親会社などへの費用支払いに関し、注意すべき点
中国から親会社などへの費用支払いに関し、注意すべき点
 

 国家税務総局は2015年3月18日、外資系の中国国内子会社が国外の関連者に理屈に合わない費用を支払っている現象が判明し、企業の国外関連者へ支払う費用の金額について、『企業の国外関連者への費用支払いに係る企業所得税問題に関する公告』を公布しました。

 国外の関連者に支払う費用には、役務費・サービス費の割合が高く、その名目は雑多で、一部では、役務或いはサービスが企業にとって不必要であり、また中国に企業に直接或いは間接的な経済的利益をもたらしていないものがあり、結果として利益を国外へ流出させ、中国の税収を減らしています。

 国家税務総局による解説では、企業が国外の関連者に費用を支払うことは企業の経営行為であり、税務機関の審査を待って支払う必要はないとしていますが、『公告』では、主管税務機関は企業に対し、その関連者との間で締結した契約或いは協議を提出すること、及び取引が真実に発生し、且つ独立取引の原則に符合していることを証明する関連資料を届け出ることを要求することができるとしており、独立取引の原則に則らずに国外関連者へ費用を支払った場合、税務機関は調整を実施することができる、と定めてい ます。


独立取引原則に符合しない状況
 企業が国外の関連者に費用を支払う際、独立取引の原則に従うことを明確にしており、独立取引の原則に符合しない状況を以下のとおり挙げています。

  1. 機能を履行しておらず、リスクを負担せず、実質的な経営活動の無い国外の関連者への費用支払い
  2. 関連者が提供する、企業に直接或いは間接的な経済利益をもたらすことができない役務へのサービス費支払い(※)
  3. 無形資産の法的所有権しか持たず、且つその価値について貢献を為さない関連者に対する特許権使用費の支払い
  4. 企業が資金調達・上場を主要目的として、国外にて持株会社或いは融資会社を設立し、資金調達・上場活動により生じた付帯利益の国外関連者への支払い

※ 企業に直接或いは間接的な経済利益をもたらさない役務に支払う費用は、企業の課税所得額を計算する際に税前控除することができず、これについて以下の六つを挙げています。

  経済利益をもたらさない役務 【判断基準】と事例・説明
1 企業が引き受ける機能・リスク負担或いは経営と無関係な役務活動 【必要性】例:簡単な加工機能を担う子会社に対し、国 外の親会社が必ずしも必要のない高度な法律や財務の サービスを提供する。
2 関連者が、企業の直接或いは間接 的な投資者の投資利益を保障するために、企業に対して実施する支配・管理及び監督等の役務活動 【受益者】例:親会社が、自身の利益のために中国国内 企業の経営・財務・人事等の事項に対して実施する内部 統制・管理監督等の活動。これらは株主活動に属すべきであり、中国国内企業は必ずしも、当該役務活動の主な受益者ではない。
3 関連者が提供する、企業が既に第 三者から購入或いは自身で実施した役務活動 【重複性】例:子会社が実際は親会社からの当該役務の 提供を必要とせず、重複している可能性のある活動。ま た中国の子会社が、国外の関連者が提供するサービスを国内の第三者からより安い費用で取得できる場合、税務 機関は、子会社はその第三者からサービスを受けるべきと判断する可能性がある。
4 企業が何らかのグループに所属していたがために特別な収益を取得したが、グループ内の関連者が当 該企業に対して実施する具体的な役務活動をまだ受けていない場合 【提供者】例:子会社はたとえ収益を得たとしても、その国外関連者がそれ以前に具体的に役務活動を実施していない場合、経済利益がもたらされた役務とは判断し ない。
5 既に他の関連取引において補償を取得している役務活動 【補償性】例:税務機関がグループ内の役務を分析する 際、親会社が子会社に役務を提供すると同時にその他の関連取引により既に当該役務の補償を得ていないか検討する。
6 その他、企業に直接或いは間接的な経済利益をもたらすことができない役務活動 【価値創造】例:役務接受者が当該役務から利益を得たか否か、即ち、役務活動が相応の経済価値或いは商業価値を提供したか否かを確認する。

 今後の個別の案件において、企業と税務機関の間で論争が起こることも考えられます。税務機関が中国国内企業の国外関連者への費用支払の真実性や合理性に対して問合せを行う場合、企業は極力充分な書面 による証拠を提出し、自身の見解を裏付ける必要があります。

 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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