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HOME最新情報>外貨資本金の人民元転の規制緩和
外貨資本金の人民元転の規制緩和
 
 

 現在、外商投資企業の資本金の人民元転は、主に支払いの都度に人民元転を認める、支払人民元転制を実施しきましたが、この度、国家外貨管理局が公布された『外商投資企業の外貨資本金人民元転管理方式の改革に関する通知』では、規制緩和を示達し、企業は任意に人民元転することもできる旨示達しています。二種類の人民元転の方式は、以下の通りです。

外商投資企業の外貨資本金に対して実施する人民元転管理方式

    主な目的 メリット/ デメリット
支払人民元転制 企業は支払いに使用する際にのみ人民元転を行うことができる。 投機性の資金交換を防止すること 企業の人民元転資金運用の自主権を制限。人民元為替レートが継続的に上昇する時期においては、企業は一定の為替損失のリスクに直面する。
任意人民元転制 企業は、資本金人民元転のタイミングを自由に選択することができる。即 ち、企業は“先に交換し、後に支払う” 外商投資企業の経営や資金運用を更に便利にすること 資本金人民元転の臨機性や迅速・利便性を高めるほか、人民元転後の人民元資金の使用範囲を拡大することにも なる。



外商投資企業が人民元転で得た人民元資金による国内持分投資について
 外商投資企が中国国内で持分投資を実施する方法を明確にしました。

  投資を主要業務とする外商投資企業(外商投資性企業・外商投資ベンチャー投資企業・外商投資持分投資企業) 左を除く、一般の外商投資企業
資本金原通貨による持分投資への転換 資本金原通貨を転じて国内持分投資ができる。 資本金原通貨を転じて国内持分投資を実施することができ、現行の国内再投資規定に基づいて処理する。
人民元転資 による国内持分投資の実施 その国 内投資プロジェクトが真実で合規であることを前提として、実際の投資規模に 沿って外貨資本金を直接人民元転し、或いは人民元転支払待機口座中の人民元資金を被投資企業口座に振り込 むことができる。 被投資企業が先ず登録地の外貨局(銀 行)にて国内再投資登記手続きを行って相応の人民元転支払待機口座を開設した後に、投資を行う企業が実際の投資規 模に沿って、人民元転で得た人民元資金を、被投資企業が開設した人民元転支払待機口座に振り替えなければならない。
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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〒201-103
中国上海市古北路1699号
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