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HOME最新情報>改正『中華人民共和国大気汚染防止法』について
改正『中華人民共和国大気汚染防止法』について
 

 2015年8月29日、改正『中華人民共和国大気汚染防止法』(主席令第31号。以下、『大気汚染防止法』という。)を公布しました。2016年1月1日より施行されます。

 現行の『大気汚染防止法』は1987年に制定され、1995年に初めて改正された後、2000年の改正では二 酸化硫黄の排出規制強化に重点が置かれ、煤煙型汚染の防止に重要な役割を果たしました。この度は3回 目の改正となります。

  現在は2000年改正当時とは状況が大きく変わり、汚染の形態が異なってきていることが指摘されます。即ち、汚染物の種類が従来の二酸化硫黄・窒素酸化物・顆粒物から揮発性有機物・アンモニア等まで拡大したこと、特定地点の汚染がエリア汚染になったこと、工業汚染から工業・生活・交通・農業汚染等の重なった汚染となっていることがあげられ、今や深刻なスモッグの解決は急務となっています。よって、この度の改正では、新たに「第5章 重点エリア大気汚染共同防止」と「第6章 重汚染気象対応」が設けられ、根本的な処理、政府責任の強化、エリアの共同防止・共同規制を打ち出し、排出総量規制と汚染排出許可の明確化等の措置を数多く提起しています。

 『大気汚染防止法』は、2015年1月1日に『中華人民共和国環境保護法』が改正施行された後に改正された最初の環境保護関連法であり、新たな環境保護の法体系の整備を示すものでもあります。


主な改正点

  1. 基準規制の強化
  2. 総量規制・責任強化
  3. 工業汚染の防止
  4. 大気汚染の総合的な防止強化
  5. 重点エリアの共同防止・共同規制の強化及び重汚染気象対応
  6. 上限を定めない処罰

 改正『大気汚染防止法』で新たに定められた規定は比較的原則的なものと言え、企業は今後関連政府部門より出される実施細則に留意する必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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