2016年度における休暇手配は、春節と国慶節は7連休、端午節と中秋節は3連休となります。また、元旦と清明節は土日と繋がり、振替出勤は発生しません。5月1日の労働節は日曜日であるため、5月2日(月)が振替休日となります。
春節休暇は2015年と同様、大晦日からスタートします。(ただし、法定休日は2月8日の正月1日から2 月10日の正月3日までの3日間)2016年の休日日数は計23日となり、2015年度の21日より2日多くなります。
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休日日数 |
連休期間 |
振替出勤日 |
振替休日 |
元旦 |
1日 |
1月1日(金) |
― |
― |
春節 |
7日 |
2月7日(日)~2月13日(土) |
2月6日(土)、2月14日(日) |
― |
清明節 |
1日 |
4月4日(月) |
― |
― |
労働節 |
1日 |
5月1日(日) |
― |
5月2日(月) |
端午節 |
3日 |
6月9日(木)~6月11日(土) |
6月12日(日) |
― |
中秋節 |
3日 |
9月15日(木)~9月17日(土) |
9月18日(日) |
― |
国慶節 |
7日 |
10月1日(土)~7日(金) |
10月8日(土)、10月9日(日) |
― |
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23日 |
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実際の運用と法定休日の扱い
上表は国家機関に宛てたもので、外資系企業などの一般企業がこの通りにしなければならない、ということではありません。政府はこのように休みますので、それを参考にして民間企業も振替を行うなど、各企業の事情に応じて休日を設定してよろしい、ということであり、政府機関が休みになれば仕事にならない企業はこれに合わせてもよく、企業によっては休日振替を全くせず、カレンダー通りの出勤と休日ということでもかまいません。
但し、連休のうち次の日は法定休日であり、他の日に振替えるのではなく、その日に与えなければなりません。法定休日に出勤させた場合、一般日の給与の3倍の給与を追加で支払う必要があります。
会社がしかるべき法定年休日を手配せず、仕事の都合で従業員が法定年休を取得しなかった場合、会社は、従業員の同意を得て翌年に未取得日数を繰り越して従業員に与えるか、一般日の給与の2倍で買い取る必要があります。
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