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HOME中国会社法中国銀行>資本収支項目にかかる外貨取引
資本収支項目にかかる外貨取引
 

 中国では、外貨管理条例のほか、多数の関連法規・通達などに基づき、厳しい外貨管理が実施されています。一部の規則が頻繁に変更されるほか、地域によって内容・解釈が異なることもあるので注意が必要です。

資本収支項目にかかる外貨取引

 直接投資の受入や対外資金借入といった資本収支項目の外貨取引は、原則、当局許認可や届出を必要とする制限取引とされています。資本収支項目に関わる受取外貨は資本金口座や外債口座等専門口座にしなければならず、資本金の人民元転に際しては、銀行の確認が(使途証明書などの提出が必要)、対外借入金の人民元転については当局許可が必要となります。借入金の対外返済などに伴う外貨の購入や送金も、当局の個別許認可を得たうえで実施する必要があります。

 
 
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