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HOME中国会社法中国銀行>経常収支項目にかかる外貨取引について
経常収支項目にかかる外貨取引について
 

 中国では、外貨管理条例のほか、多数の関連法規・通達などに基づき、厳しい外貨管理が実施されています。一部の規則が頻繁に変更されるほか、地域によって内容・解釈が異なることもあるので注意が必要です。

経常収支項目にかかる外貨取引

 外貨管理条例は、経常収支項目の外貨取引は真実で合法的な取引の基礎を備えていなければならないと定め、銀行に対して取引関係書類の真実性及び外貨の受払の一致性について合理的な審査を義務づけています。経常収支項目には貿易取引、非貿易取引の2種類があります。  

 輸入者は輸入代金の海外向け支払に際し、銀行で外貨を購入し代金決済を行うことが可能です。ただし、実際の決済にあたってはそれが正当かつ合法的な輸入取引であることを証明する書類(輸入契約書・インボイスなど)等を銀行に提出することが求められます。また、非貿易取引についても、証明書類を銀行に提出することにより、外貨購入・送金が可能ですが、輸入品目または技術導入契約の種類などによっては、事前の当局許認可ないし届出が必要となるば場合があります。  

 輸入者は銀行口座で輸出代金を外貨で受け取り、人民元に交換することが可能です。ただし、輸出受取外貨は、いったん「審査待ち口座」に入金され、銀行が真の輸出代金であることを確認した後に経常口座への振替が行われます。輸出者は、経常口座への振替が行われるまでの間、その外貨を使用することはできません。サービス貿易取引に関する受取外貨は、銀行による真実性の確認を受けたうえ、直接経常口座に入金され、直ちに使用することができます。

 
 
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