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HOME中国会社法中国銀行>不渡りについて
不渡りについて
 

 資金不足による小切手・手形の不渡りが発生した場合、日本のような銀行取引停止処分はありませんが、振出人(引受人)に対して罰金や小切手・手形の使用禁止などの罰則が科されるほか、不渡小切手情報(ブラックリスト)が中国人民銀行より同一交換地域内の銀行に通知されます。  

 中国でも、手形・小切手の不渡りにより銀行信用が失うという商業観念が徐々に浸透してきていますが、商業信用調査が難しいことから、引受企業の信用リスクをとる商業引受為替手形を受け取る場合は、十分な検討は必要となります。

 
 
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