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HOME中国会社法中国銀行>中国国外の銀行や親会社等からの借入を行うには
中国国外の銀行や親会社等からの借入を行うには
 

 外商投資企業は、中国国内の銀行から外貨・人民元借入を行うことができるほか、中国国外の銀行・親会社等からも借入(以下「対外借入」といいます)を行うことも可能です。  

 外商投資企業が対外借入を行う場合、契約日から15日以内に外貨管理局にて対外債務の登記を行い、口座開設許可を得る必要があります。また、当該企業の中長期外貨建債務の累計金額と短期対外債務残高などの合計金額が当該企業の「投注差」(総投資額と登録資本金額の差)を超えることのないように、対外借入の金額を管理しなければなりません。(注)

 外貨管理局の許可があれば、対外借入で調達した外貨を人民元転することができますが、国内人民元借入の返済原資に使用することはできません。  

 また、対外借入の元利金返済のために行う対外支払は、原則外貨管理局の個別許可が必要です。

 注:外商投資企業の対外債務の累計金額は、次の算式により管理されます。
 外商投資企業が借り入れた中長期対外債務累計発生額+短期対外債務残高+(中国国内の銀行からの借入のための)中国国外の法人・個人による保証債務履行額≤投注差(総投資額-登録資本)

 
 
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