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HOME中国会社法中国銀行>貿易信用貸付にかかる登記制度について
貿易信用貸付にかかる登記制度について
 

 一定期間を超える輸入代金延払及びすべての輸出前受金ならびに一定期間を超える輸出代金延払い及び輸入代金前払金は、「貿易信用貸付登記管理システム」により登記することが必要です。  

 貿易信用(対外債務・対外債権)の金額は前年度実績の一定割合を超えることができません。また、必要な登記がない場合は、外貨の決済を行うことができません。

 
 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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