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HOME最新情報>『外国人永久居留管理条例(意見募集稿)』について

『外国人永久居留管理条例(意見募集稿)』について

 

 2020年2月27日、司法部は『外国人永久居留管理条例(意見募集稿)』(以下、『意見稿』と略)を公布し、パブリックコメントを開始しました。完成後に正式公布されます。『意見稿』は、中国の新時代における最初の体系的な移民管理法規であり、今後外国人が中国で永住権を取得するための評価や現有の外国人管理システムの改善及び最適化等の内容について、細分化し、明確にしています。

主な内容

 長期にわたり、中国の永居権の審査認可は厳しいことで知られており、中国で長年勤務してきた多くの外国人からも「中国の永居権取得は極めて困難」の声があがっていました。また、『意見稿』がウェブ上で公布されると、多くの議論が沸き起こり、多くの中国人が懸念や反対を表明しているとのことです。これらの反対の声は、主として本『意見稿』における永居権の取得に関する制限条件が緩すぎるとの主張であり、更に、この政策は、優秀な人材を中国に誘致するのではなく、不法移民が容易に合法的永居に転じることになるのではないかという懸念です。
 果たして、本『意見稿』が中国の永居ハードルを下げることになるのかどうか、以下にご紹介します(下記は『意見稿』からの引用、一部省略。以下同じ)。

(1) 厳格に審査、管理する全体的な方向性には明らかな変化はなく、既存の外国人管理システムを更に最適化
 中国の対外管理は長い歴史を持っていますが、関係する主管部門や関連部門が多いため、部門間の調整メカニズムは完全ではなく、外国人の中国滞在、労働、留学等の問題において一定の管理上の困難をまねいてきました。本『意見稿』は、外国人の永久居留サービス管理業務の調整メカニズム、情 報共有メカニズムの構築を特に規定しており、行政管理とデータ情報の共有という2つの側面から現在の制度を改善するものです。また、『意見稿』自体の目的は、既に永居権を得た外国人の中国における合法的権益を保障することと、将来の発展のために、より合理的なポイント評価システム構築のきっかけを提供することにあります。

 第六条 国家移民管理部門は、国家関連主管部門と共同で、外国人永久居留サービス管理業務調整メカニズム、情報共有メカニズムを確立する。
 第七条 国家は、外国人永久居留政策定期評価調整メカニズムを確立する。必要に応じて、国務院の認可を受け、外国人永久居留資格に対して割当審査認可制度を実施する。
 第八条 国家移民管理部門は、科技、人力資源社会保障部門と共同で、適時にポイント評価制度を制定する。

(2)申請条件に根本的な変化はなく、顕著な貢献、高い学術的素養を有する人材又は外国投資家等であることを強調
 2004年に施行された『外国人中国永久居留審査認可管理弁法』と比較すると、『意見稿』は依然として申請条件に中国の経済社会の発展への「顕著な貢献」又は様々な分野における「傑出した業績」を含むことを強調しているほか、高度な学術的素養を持つ科学研究者や外国投資家の誘致に重点を置いており、永居権の申請条件やハードルは、実際には低下していないことがわかります。

  ① 「顕著な貢献」又は様々な分野で「傑出した業績」を達成した人材

 第十一条 外国人が中国の経済社会の発展に顕著な貢献をし、以下の状況のうちひとつに該当する場合、国家関連主管部門又は省、自治区、直轄市人民政府の推薦により、永久居留資格を申請することができる。(省略)
 第十二条 経済、科学技術、教育、文化、衛生、スポーツ等の分野で国際的に認められた顕著な業績を達成した外国人は、直接永久居留資格を申請することができる。
 第十三条 国家の経済社会の発展のために誘致する必要のある外国人は、以下の状況のうちひとつに該当する場合、永久居留資格を申請することができる。
 (一)国家が重点的に発展させる産業、地域が誘致し、主管部門が推薦する、喫緊に必要な人材。
 (二)国家が重点的に建設する高等教育機関、科学研究機関が誘致して推薦する助教、アシスタントフェロー以上のタイトルの学術科学研究者及びその他の高等教育機関、科学研究機関が誘致し、推薦する教授、研究者。
 (三)ハイテク企業、イノベーション型企業及び国内著名企業が誘致し、推薦する高級経営管理職、 高級専門技術者。
 (四)本条例第十二条の規定に基づき永久居留資格を取得した外国人が推薦する専門人材。

 ② 中国国内で働く高学歴、コア技術を擁する人材又は高所得者

 第十五条 外国人が法に基づき中国国内で勤務し、以下の状況のうちひとつに該当し、且つ納税記録や信用記録が良好である場合、永久居留資格を申請することができる。
 (一)博士・修士課程修了の学歴を有し、又は国際的に著名な大学を卒業して中国国内での勤務が満 3年であり、その間の実際居住期間が累計1年を下回らない。
 (二)国家が重点的に発展させる産業、地域において満3年連続勤務し、その間の実際居住期間が累計 1年を下回らず、賃金性年間所得が所在地域の前年度都市在職従業員平均賃金の4倍を下回らない。
 (三)中国国内で満4年連続勤務し、その間の実際居住期間が累計2年を下回らず、賃金性年間所得が所在地域の前年度都市在職従業員平均賃金の6倍を下回らない。
 (四)中国国内で満8年連続勤務し、その間の実施居住期間が累計4年を下回らず、賃金性年間所得が所在地域の前年度都市在職従業員平均賃金の3倍を下回らない。

 ③ 外商投資企業の個人支配株主

 第十六条 外国人が、外商投資法の規定に基づき自然人の身分又は支配株主として企業に投資し、以下の状況のうちひとつに該当し、且つ3年連続で投資状況が安定し、納税記録及び信用記録が良好である場合、永久居留資格を申請することができる。
 (一)中国国内への投資が人民元換算で1,000万元以上である。
 (二)国家が外商投資奨励措置を実施している地域に投資し、投資額、納税額、雇用する中国人従業員数が所定の基準に達している。
 (三)中国国内でハイテク企業、イノベーション型企業を設立し、利益が顕著であり、省、自治区、 直轄市人民政府主管部門により推薦されている。

 ④ 一家集合する必要のある外国人

 第十七条 外国人に一家集合の必要性があり、以下の状況のうちひとつに該当する場合、永久居留資格を申請することができる。
 (一)配偶者が中国国内に居住する中国国民又は永久居留外国人であり、結婚後に中国国内で配偶者と5年間同居し、且つ毎年の実際居住期間が累計9ヶ月を下回らず、安定した生活保障及び住所を有する。
 (二)18歳未満の子女が、中国国内に居住する中国籍の父母又は中国国内で永久居留する外国籍の父母を頼って居住する場合。
 (三)満60歳以上で国外に直系親族が無く、中国国内に居住する中国籍の直系親族又は中国国内で永久居留する外国籍の直系親族を頼って居住し、既に中国国内で5年連続居住しており、且つ毎年の実際居住期間が累計9ヶ月を下回らず、安定した生活保障及び住所を有する。

(3)永居権の審査認可及び管理の明確化

 『意見稿』は、永居権の審査認可のプロセスや期限を明確にすると共に、後期管理等についても詳細に規定しています。

 第二十条 外国人は、永久居留資格を申請する場合、居住地の公安機関出入境管理機関に申請しなければならず、事実の通りに申請情報を記入し、本人のパスポート又はその他の国際旅行証明、規定に合致する写真及び申請資料を提出して、規定に基づき面接を受け、指紋等の身体識別情報を保管するものとする。
 第二十三条 外国人永久居留資格の審査認可期間は最長で120日とし、公安機関出入境管理機関が受理した日から起算する。割り当ての待機期間は、審査認可期間にカウントしない。
 第二十四条 条件に合致する外国人には、国家移民管理部門が永久居留資格を認可し、外国人永久居留身分証を発行する。 外国人永久居留身分証は、永久居留外国人の中国国内における身分証明である()。永久居留外国人は、本証明書により身分を証明して関連の活動に従事することができ、関連の企業やその職員は拒否してはならない。
 第二十七条 永久居留外国人は、毎年の中国国内における実際居住期間が 3 ヶ月を下回ってはなら ない。
 第二十八条 外国人永久居留身分証の有効期間が満了し、又は登記事項に変更があった場合、証明 書保有者は、証明書有効期間満了前 30 日まで、又は登記事項に変更があった日から 30 日以内に、 居住地の公安機関出入境管理機関に申請し、再発行を受けなければならない。

  外国人の永久居留証明書の使用を便利にするために、2017年4月に実施された『外国人永久居留証 利便性向上改革方案』は本人確認機能を強化しました。新「外国人永久居留身分証」は、第2世代の住民 身分証を参照してデザインを最適化し、チップを埋め込んで、証明発行管理情報をストレージすることにより、鉄道、航空、保険、ホテル、銀行等の関連の情報システムにおける識別機能を可能にし、永久居留外国人に関する情報の部門間共有を実現しています。

(4)永居資格を取得した外国人の正当な権益の保障

 これまでの経験によると、外国人永居制度においてはまだ関連法規が欠如しており、永居権を取得した外国人でも、日常の生活では、銀行口座の開設、ホテルのチェックイン、子供の教育等の面で多くの困難や障害に直面しています。本『意見稿』は、これらの実際運用面における明確な指示を提示しています。

 第三十六条 国務院関連部門及び地方各級人民政府は、自部門及び地域の実際状況に応じて、永久居留身分証の社会化応用を段階的に推進し、永久居留外国人が外国人永久居留身分証に基づき中国国内で金融、外国為替、教育、医療、交通、電信、社会保険、宿泊登記、財産登記、自動車運転免許証の申請等を行う際の事務手続きに利便性を提供しなければならない。
 第三十八条 永久居留外国人は、中国国内で勤務する際の外国人工作許可の取得を免除し、関連の規定に基づいて、職称評価、職業資格試験及び政府が設立した自然科学、技術イノベーション分野における奨励の選考に参加することができる。
 第四十三条 省、自治区、直轄市人民政府は、自地区の実際状況に基づき付帯措置を制定、完備して、自地区において永久居留外国人が社会保険に加入したり、自家用住宅を購入したり、本人又は帯同した未成年の子女が義務教育を受けたりする際の、合法的権益を保障しなければならない。

 本『意見稿』が公布された後、世論の注目を浴び、数々の懸念といった否定的な評価も少なくありませんが、中国の新時代において制定された最初の体系的移民管理法規として、『意見稿』の制定、改訂及び正式公布は、前向きに整備を行うひとつのプロセスと言えるでしょう。主管部門も各方面からの意見に合理的に対応しており、建設的な意見は真剣かつ包括的に扱い、一部の具体的な評価、管理基準についても徐々に細分化して、今後、中国国内における外国人の永久居留の管理は更に規範化されることでしょう。

 
 
 
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