渉外婚姻とは渉外的要因をもつ結婚・離婚・復婚を含みます。
広義の渉外婚姻は、異国籍者間の婚姻または同国籍者間の他国における婚姻も指します。狭義の渉外婚姻は、中国国内において、中国人と外国人または外国人と外国人が、中国の法律に基づいて結婚・離婚・復婚をする場合を指しますが中国の現行法における関係法規中の渉外婚姻とは、通常はこの狭義の渉外婚姻を指しています。
渉外婚姻関係法の適用原則
渉外結婚・離婚に対する法適用の原則は次のようになります。
1、中国人と外国人の結婚には、婚姻締結地の法律が適用され、渉外結婚は結婚行為地の法を準拠法とします。婚姻成立の実質的成立要件と形式的成立要件を含めて、等しく結婚行為地の国家(中国)の法律が適用されます。
2、中国人と外国人の離婚に適用する法律は、当該離婚受理法院の所在地で、渉外離婚には離婚事件受理法院の所在地の法律が準拠法となります。離婚成立の実質的成立要件と形式的成立要件、離婚による効果もすべて等しく、離婚事件受理法院の所在地の国家=中国法が適用されます。
3、中国の会社・公共の利益に違反してはなりません。外国の法律または国際慣例が適用になる場合でも、中国の社会・公共利益に背くことはできません。
なお、婚姻当事者が中国婚姻法の基本原則に違反し、または中国法の強行規定や禁止規定を回避するための行為である場合には、外国法適用の効力は発生しません。 |