ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
 
 
HOME中国家族法>中国渉外婚姻の原則
中国渉外婚姻の原則
 

 中国「民法通則」第147条の規定には、中国国民が外国人と結婚する場合は婚姻関係締結地の法律に従うと定めてあります。

 離婚については、世界各国の離婚確定根拠の差異により、適用規定は個々の状況により異なります。中国国民の渉外婚姻者が国内で離婚する場合、当該原告は必ず管轄権のある裁判所に届け出なければなりません。渉外離婚は複数国家の婚姻法との衝突問題を解決しなければならない場合がありますので、当事者が直接に婚姻登記行政機関に離婚登記することはできません。

 「民法通則」及び関係法律の規定により、渉外婚姻関係は主に以下の原則に準じます。

  1. 中国国民と外国人の結婚は婚姻締結地の法律に従い、結婚行為発生地の法律が準拠法になります 。婚姻関係締結の事実要件と形式要件を含めて婚姻関係の有効性の判断も婚姻締結地の法律に基づいて行われます。

  2. 中国国民の渉外離婚は離婚届を受理した裁判所所在地の法律に従って裁定され、渉外離婚訴訟の場合は離婚訴訟を受理した裁判所所在地の法律が準拠法になります。渉外離婚訴訟は、婚姻締結の事実要件と形式要件によらず、離婚訴訟を受理した裁判所所在地の法律が適用されます。中国最高裁判所の司法解釈では中国国内の裁判所の受理した渉外離婚訴訟の離婚及び離婚による財産分割には中国の法律が適用されることを明確示してあります。

  3. 扶養適用は被扶養人と最も親密な関係のある国家の法律に従うと定めてあります。ここでの扶養とは中国法律規定の扶養、養育を含みます。最高裁判所の司法解釈により、両親と子供や夫婦間の扶養関係は被扶養人と最も親密な関係のある国家の法律に従うとされています。そのため、被扶養人の国籍、住所及び被扶養人に提供する財産所在地などが被扶養人と最も親密な関係のあると判断する根拠になります。

  4. 監護の設立、変更と中止は被監護人の所在国の法律に従うが、中国国内に被監護人の住所がある場合は、中国の法律に従います。

  5. 外国の法律や国際慣例が仮に適用されても、中国社会の公共利益に損害のある場合には認められません。これにより婚姻関係が中国の禁止性法律規定に抵触する場合、外国の法律は適用されず中国の国内法律が適用されます。
 
 
外国人が中国において中国人と結婚する場合の手続 
 
外国人同士が中国で婚姻登記をすることはできるのか
 
渉外協議離婚・登記離婚
 
訴訟による渉外離婚の管轄と諸条件・手続
 
渉外離婚事件の処理
 
中国における外国人の離婚訴訟を提起するには
 
 
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
 離婚訴訟を提起するにはこちら
 
 訴訟によらず協議離婚するには
 
 離婚弁護士を依頼するには
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ