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HOME中国家族法>「中華人民共和国婚姻法」に適用する若干問題の解釈(三)
「中華人民共和国婚姻法」に適用する若干問題の解釈(三)
 

 『「中華人民共和国婚姻法」に適用する若干問題についての最高人民法院の解釈(三)』は2011年7月4日、公布され、2011年8月13日から実施された。

 婚姻家庭関係紛争を正確に審理するため、「中華人民共和国婚姻法」、「中華人民共和国訴訟法」等の関連する法律規定に基づき、人民法院は婚姻法の適用する際に生じる関連問題について、以下の解釈を提示する。

第1条 当事者は婚姻法第10条規定状況以外理由により婚姻無効の宣告を申立てる場合に、人民法院は当事者の申立てを受付しない。 当事者が結婚登記手続き上に瑕疵があったとして民事訴訟を提訴し、結婚登記を撤去するよう主張した場合、人民法院は当事者に法に照らして行政再議を申立てるか、或は行政訴訟を提訴することができると告知しなければならない。

第2条 夫婦の一方は親子関係不存在確認訴訟を提起し、且つ必要な証拠を出し証明した場合,相手方は反対の証拠を出せず又は親子鑑定を行うことを拒む場合には、人民法院は親子関係が存在しないとする一方の主張が成立すると推定することができる。

第3条 婚姻関係存続期間に、両親双方或は一方が子供の扶養義務を履行せず、未成年者或は独立生活が不可能な子供が扶養費の支払いを申立てた場合、人民法院は支持しなければならない。

第4条 婚姻中、夫婦の一方は夫婦共同財産の分割を申し立てる場合に、人民法院は支持しない。但し、下記の重大な理由が有し、且つ債権者の利益を損しない場合は、その限りではない。

(一)夫婦の一方は夫婦共同財産を隠匿、移転、売却、毀損、無駄遣いするか、或いは夫婦共同財務を偽造するなどにより、夫婦共同財産利益に重大な損害を与える場合;

(二)夫婦一方の法定被扶養者は重大な疾病を患い治療が必要だが、その他の一方はかかる医療費を支払うことを同意しない場合。

第5条 夫婦一方の個人財産から婚姻後に生じる収益は、利子や価値の自然上昇以外を除き、夫婦の共同財産とする。

第6条 婚姻前又は婚姻中において、一方は所有する家屋を別の一方に贈与すると約束し、贈与側が家屋変更登記を行う前に贈与の撤回を申し立て、受贈者が継続履行を申し立てる場合、人民法院は「契約法」の第186条を照らして処理することができる。

第7条 婚姻中、一方の父母は出資し子女のため購入した不動産について、自己の子女の名義により登記した場合、「婚姻法」第18条第3項により、当該不動産はその一方の子女に対して贈与したものと見なし、夫婦一方の個人財産と認定する。 双方の父母は共同に出資し購入した不動産について、一方の子女の名義により登記されでも、当該不動産は双方父母の出資割合に応じて共有するものと認定する。但し、これについて夫婦間に別の協議がある場合を除く。

第8条 無民事行為能力者の配偶者は虐待するか、或いは遺棄する等厳しくその無民事行為能力者の人身権利或いは財産利益を侵害する行為があったとき、他の後見人資格を持っている人は特別の手続きに従い、後見関係の変更を申立てることができる。変更した後見者はその無民事行為能力者を代理して離婚の訴訟を提起するとき、人民法院はそれを受理しなければならない。

第9条 夫は、妻が勝手に妊娠を中止し、夫の成育権を侵害したことを理由とし、損害賠償を要する場合に、人民法院は支持しない。夫婦間には成育するかどうかをめぐる紛争により、その結果夫婦感情が確かに破裂し、一方が離婚の訴訟を提起し、又は人民法院の調停を行い、成立しないとき、「婚姻法」第32条第3項第5号の規定により処理しなければならない。

第10条 夫婦一方は結婚前に不動産売買契約を締結し、個人財産により頭金を払い且つ銀行ローンを組み、婚姻後夫婦の共同財産により返済し、不動産登記は頭金を支払った側の名義にしている場合、離婚の際に当該不動産について夫婦双方の協議により取り扱うのは原則である。 前項の規定による協議を達せない場合には、人民法院は当該不動産を登記名義者に帰属し、銀行ローンの未返済部分が登記名義者の個人債務であると判決することができる。それにより、婚姻中夫婦共同に返済した部分及びそれを相応する財産の価値増加部分について、離婚の際に、「婚姻法」第39条第1項の原則に従い、登記名義者がその他の一方に補償を行うべきである。

第11条 夫婦一方は配偶者の同意を得ず、共有する不動産を善意第三者に売り出し、且つその第三者が合理的な対価を支払い、所有権登記の手続きを済んだ場合に、人民法院はその他方の配偶者は当該不動産の取戻し請求に対して支持しない。 夫婦の一方が勝手に共有家屋を処分し、別の一方に損失を与え、離婚の時に別の一方が損害賠償を請求した場合、人民法院は支持しなければならない。

第12条 婚姻中、一方父母の資格により住宅不動産改革を参加された住宅について、夫婦双方は共同財産により出資し、その一方父母の名義と登記された場合に、離婚時その住宅不動産を夫婦共同財産とし分割しようと主張する別の一方の請求に対して、民法院はし支持しない。その夫婦の出資は、債権として取り扱うことができる。

第13条 離婚する際に、夫婦一方はまだ定年退職せず、養老保険金を受領する条件に満たしていないが、別の一方は夫婦共同財産の配分として養老保険金を請求する場合、人民法院はこれを支持しない。婚姻中、夫婦共同財産により養老保険費を納付し、離婚時一方が養老保険口座の中に婚姻中実際に納付した部分を夫婦共同財産として分割しようと請求する場合に、人民法院はこれを支持しなければならない。

第14条 当事者が登記離婚、或は人民法院での協議離婚を条件とし、財産分割協議をしたが、双方の協議離婚が達成せず、一方が離婚訴訟中に後悔した場合、人民法院(裁判所)は該財産分割協議はまだ効力が発生しないと認定すると共に、実際の状況に合わせて夫婦の共同財産について分割を行わなければならない。

第15条 婚姻関係が存続期間に、夫婦の一方が相続人として相続できる財産について、相続人の間にまだ実際的な割を行っておらず、離婚の時に別の一方がこの相続財産の分割を要求する場合、人民法院(裁判所)は当事者に相続人間の遺産配分を実際に行ってから別途提訴するように告知しなければならない。

第16条 夫婦の間に借金協議書を締結し、夫婦の共同財産を夫婦一方に借り出し、個人経営活動或はその他の個人事務に利用する場合、双方は夫婦の共同財産を処分する行為であると見なし、離婚の時に借金協議の約定に従って処理することができる。

第17条 夫婦双方が婚姻法第46条規定の過失があった場合、一方或は双方が相手側に離婚損害賠償を請求した場合、人民法院(裁判所)は支持しない。

第18条 離婚後、一方が未処理の夫婦共同財産の存在を理由とし、人民法院に配分請求を提訴した場合、審査を経て当該財産が離婚の時に触れていない夫婦共同財産であったとき、人民法院(裁判所)は法に照らして配分しなければならない。

第19条 本解釈が施行されてから、最高人民法院がすでに出した関連司法解釈は本解釈と抵触がある場合は、本解釈に準する。

 
 
中華人民共和国婚姻法(和訳)
 
「中華人民共和国婚姻法」に適用する若干問題の解釈(一)
 
「中華人民共和国婚姻法」に適用する若干問題の解釈(二)
 
「中華人民共和国婚姻法」に適用する若干問題の解釈(三)
 
 
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