目録
- 第一章 総則
- 第二章 結婚
- 第三章 家庭関係
- 第四章 離婚
- 第五章 救助措置と法律責任
- 第六章 附則
第一章 総則
第一条 本法は婚姻家庭関係の基準である。
第二条 婚姻自由、一夫一妻、男女平等の婚姻制度を実施する。 女性、児童、老人の合法権益を保護する。 計画出産を実施する。
第三条 親の取り決めの結婚、婚姻売買及びその他の婚姻自由に干渉する行為を禁止する。結婚を利用し、財物を請求することを禁止する。重婚を禁止する。配偶者を持つ者が他人との同居を禁止する。家庭暴力を禁止する。家庭内の虐待と遺棄を禁止する。
第四条 夫婦はお互いに忠実であり、尊重しあうべきである。家族同士が老人を大事にし、幼児を愛し、助け合うべきである。平等、仲良し、文明の婚姻家庭関係を築くべきである。
第二章 結婚
第五条 結婚は男女双方が完全に自らの意志でなければならない。一方から他方に対する強迫や第三者からの干渉はしてはならない。
第六条 結婚年齢は男は、満二十二歳、女は、満二十歳である。結婚も遅く子供も遅く生むことを提唱する。
第七条 以下の状況の場合、結婚を禁止する。
- 直系血族又は3親等内の傍系血族の間。
- 医学上結婚に適しない病気。
第八条 結婚する男女双方が婚姻登記機構に出向いて、結婚届けを出さなければならない。本法の規定に合う場合、婚姻届を受理し、結婚証書を発給する。結婚証書を取得すれば、夫婦関係が確立される。
第九条 婚姻届を出してから、男女双方の協議で、女性が男性の家庭の一員になり、あるいは、男性も女性の家庭の一員になることができる。
第十条 下記に一つでも当て嵌まると、婚姻無効とする。
- 重婚;
- 結婚禁止の親族関係がある;
- 婚前、医学上結婚に適しない病気があり、結婚後治癒されていない;
- 結婚年齢に達しない。
第十一条 強迫結婚による被害者である一方が婚姻登記機構あるいは人民裁判所に婚姻撤回の請求することができる。被害者一方が婚姻撤回を請求するには、結婚登記日より一年以内に行なわなければならない。違法で人身自由を制限された当事者が婚姻撤回を請求する場合、人身自由が回復される日により一年以内に行なわなければならない。
第十二条 無効あるいは撤回された婚姻は、即無効とする。当事者は夫婦の権利と義務を負わない。同居期間中取得された財産は当事者同士で協議且つ処理する。協議が整わないとき、人民裁判所に判決を仰ぐ。原則として過失のない方に考慮を払う。重婚による婚姻無効の財産処理は、合法婚姻の当事者の財産権益を侵害してはならない。当事者の子は、本法の親子の規定に適用する。
第三章 家庭関係
第十三条 夫婦は家庭内の地位平等である。
第十四条 夫婦双方は各自の姓を名乗る権利がある。
第十五条 夫婦双方は就労、就学及び社会活動に参加する自由がある。一方が他方に対し、制限と干渉をしてはならない。
第十六条 夫婦双方は計画出産を実施する義務がある。
第十七条 夫婦が婚姻関係存続期間に取得した財産は、夫婦の共同所有とする。
- 給料、ボーナス;
- 生産、経営による収益;
- 知的財産権による収益;
- 相続或いは贈与による所得財産、本法第十八条第三項の規定は除外である;
- その他共同所有する財産。 夫婦は共同所有する財産に対し、平等の処理権を有する。
第十八条 下記に一つでも当て嵌まる場合、夫婦一方の財産とする。
- 一方の婚前財産;
- 一方が身体傷害により、得た医療費、障害者生活補助費等費用;
- 遺言書或いは贈与で得た夫又は妻一方の財産;
- 一方専用の生活用品;
- その他の一方に帰する財産。
第十九条 夫婦は婚姻関係存続期間に取得した財産或いは婚前財産について、各自所有、共同所有或いは部分各自所有、部分共同所有を約束することができる。約束は書面形式を取らなければならない。約束のない又は約束曖昧な場合、本法第十七条、第十八条の規定に従うべきである。 夫婦が婚姻関係存続期間中に取得した財産及び婚前財産に対する約束は、双方に対する束縛力を持つ。 夫婦が婚姻関係存続期間中に取得した財産を約束によって各自所有し、夫又は妻一方が作った債務は、第三者が約束を知っている場合、夫又は妻一方が所有する財産で弁償する。
第二十条 夫婦は互いに扶養する義務を負う。一方が扶養義務を履行しないとき、被扶養者が相手に対し扶養費を要求する権利がある。
第二十一条 父母が子の養育義務を負う。子は親を扶養する義務がある。父母が養育義務を履行しない際、未成年の子あるいは自立で生活できない子は、父母に養育費を請求する権利がある。子が扶養義務を履行しない際、労働能力のないあるいは生活困難の親は、子に扶養費を請求する権利がある。乳児溺れ死なせてはならない。その他乳児虐待行為を禁止する。
第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。
第二十三条 父母は未成年の子を教育と保護する権利と義務がある。未成年が国や集団あるいは個人に被害を与えた場合、父母が民事責任の義務を負う。
第二十四条 夫婦は互いに遺産を相続する権利がある。父母と子は互いに遺産を相続する権利がある。
第二十五条 嫡出でない子は嫡出である子と同等の権利がある。何人も危害を加えたり、差別をしたりしてはならない。 嫡出でない子を直接に養育しない実父と実母は子が自立で生活できるまでその生活費と教育費を負担しなければならない。
第二十六条 国は合法の縁組関係を保護する。養父母と養子間の権利と義務は、本法の親子関係の関連規定に適用する。養子と実父母間の権利と義務は、縁組を結んだ故消滅する。
第二十七条 継父母と養子の間は、虐待と差別していけない。継父又は継母は扶養されている養子との間の権利と義務は本法親子関係の関連規定に適用する。
第二十八条 扶養能力のある祖父母、母方の祖父母は父母死亡又は父母扶養能力ない未成年の孫を扶養する義務を負う。扶養能力のある孫は子死亡の祖父母、母方の祖父母を扶養する義務を負う。
第二十九条 扶養能力のある兄、姉は父母死亡又は父母が扶養できない未成年の弟、妹を扶養する義務を負う。兄、姉に養わされ、負担能力のある弟、妹が労働能力を失った又は生活財源のない兄、姉を扶養する義務がある。
第三十条 子は父母の婚姻権利を尊重し、父母の再婚及び結婚後の生活を妨害してはならない。
第四章 離婚
第三十一条 男女双方自らの意志で離婚するなら、離婚を認める。婚姻登記機構に出向いて、離婚届けをする。婚姻登記機構によって、双方が確実に自らの意志であることと子や財産問題に対して、妥当の処理を行ったことを確認されてから、即離婚証書を発給する。
第三十二条 男女一方から離婚を求める場合、関係部門による協議あるいは直接人民裁判所に離婚の訴を提出することができる。人民裁判所が離婚案を審理し、協議を行うべきであるが、愛情が既になく、協議が整わないとき、離婚を認めるべきである。下記に一つでも当て嵌まるケイスで、調停無効の場合、離婚を認めるべきである。
- 重婚又は配偶者のある者が他人と同居する;
- 家庭暴力又は虐待、家族を遺棄する;
- 賭博、麻薬常用者等悪習が改めない;
- 愛情がなくなり、別居で満二年;
- その他夫婦関係維持できない状況;
一方失踪を宣告され、他の一方が離婚訴を提出するとき、離婚を認めるべきである。
第三十三条 現役軍人の配偶者が離婚を求めるとき、軍人の同意が必要である。ただし、軍人の方が重大過失のあるとき、除外する。
第三十四条 女が妊娠中と分娩後一年以内に男から離婚を求めていけない。女から離婚を求める場合あるいは人民裁判所が男からの離婚請求を認める必要がある場合、適用しない。
第三十五条 離婚後、男女双方が自ら復縁を望むなら、婚姻登記機構に出向いて、復縁届けを出すべきである。
第三十六条 父母と子の関係は、父母離婚によって解消されない。離婚後、親権が父親であれ母親であれ、父母双方の子である。 離婚後、父母は子を養育する権利と義務がある。 離婚後、授乳期の子は、原則として授乳の母親に養育される。授乳期終了後の子は、双方養育問題で争い和解できないとき、人民裁判所に子の権益と双方の具体状況によって、判決を行なう。
第三十七条 離婚後、一方が養育する子について、他方が必要の生活費と教育費の一部又は全部を負担し、費用の額と期間は、双方協議により決める。協議が整わないとき、人民裁判所に判決を仰ぐ。 子の生活費と教育費に関する協議と判決は、子が必要なときに父母のどちらかに協議と判決による額を超えた合法な要求をすることができる。
第三十八条 離婚後、親権のない父又は母は、子に面接交渉権がある。親権のある一方は協力する義務がある。 子に面接交渉権を行使する方法、時間は当事者で協議する。協議が整わないとき、人民裁判所に判決を仰ぐ。 父又は母が子に会うことは、子の心身健康に良くない場合、人民裁判所が法により面接交渉権を中止する。中止が消滅後、面接交渉権を回復すべきである。
第三十九条 離婚のとき、夫婦の共同財産は双方の協議によって処理する。協議が整わないとき、人民裁判所により財産の具体的な状況に応じ、女と子の権益を優先する原則による判決を下す。 夫又は妻は家庭土地を請け負い、経営中得た権益等は、法に沿って保護すべきである。
第四十条 夫婦が婚姻関係存続期間中取得した財産を各自に所有することを書面で約束し、一方が育児、親の介護、他方の仕事を助ける等比較的に多く義務を負った場合、離婚の際、他方に補償を請求する権利がある。他方が補償すべきである。
第四十一条 離婚の際、夫婦共同生活による負債は共同で返済する。財産が不足で返済不能の場合、双方の協議によって返済する。協議が整わないとき、人民裁判所により判決を下す。
第四十二条 離婚の際、一方が生活困難の場合、他方が住居等個人財産より適当な経済援助をすべきである。具体的な方法は双方によって協議する。協議が整わないとき、人民裁判所により判決を下す。
第五章 救助措置と法律責任
第四十三条 家庭暴力や虐待を受ける家族は請求する権利がある。住民委員会、村民委員会及び所属会社は制止し、調停すべきである。 進行中の家庭暴力に対し、被害者は本請求する権利がある。住民委員会、村民委員会及び所属会社は制止すべきである。警察機構が制止すべきである。 家庭暴力や虐待を受け、請求を提出した場合、警察機構が治安管理処罰の法律に基づき行政処罰を行なうべきである。
第四十四条 家族を遺棄することに対し、被害者が請求をする権利がある。住民委員会、村民委員会及び所属会社は制止し、調停すべきである。被害者が被害届けを出された場合、人民裁判所が法により扶養費、養育費を支払う判決を下すべきである。
第四十五条 重婚、家庭暴力と虐待、家族遺棄等犯罪行為に対し、刑事責任を追及する。被害者が刑事訴訟法に基づき、人民裁判所に訴え、警察機構が調査し、人民検察院が控訴を提訴しなければならない。
第四十六条 下記の事由により離婚する場合、過失のない一方が損害賠償を請求する権利がある。
- 重婚。
- 配偶者を有する者が他人と同居する。
- 家庭暴力。
- 虐待、家族遺棄。
第四十七条 離婚するとき、一方が夫婦共同財産を隠蔽、移転、売却、破損するまたは債務を偽造し、他方の財産を略奪する意図がある場合、夫婦共同財産を分与するとき、財産を隠蔽、移転、売却、破損するまたは債務を偽造する一方に財産分与を少なくするまたはしないことができる。離婚後、他方が上記の行為を察知する場合、人民裁判所に告訴し、再び夫婦共同財産の分与を請求することができる。人民裁判所が前条定めた民事訴訟を妨害する行為に対し、民事訴訟法に基づき制裁を行なう。
第四十八条 扶養費、養育費、財産分与、遺産相続、子供に会う等の判決と裁定を守らない者に対し、人民裁判所が法による強制実行を行なう。関係する個人と会社が実行の協力をする責任がある。
第四十九条 その他の法律で婚姻家庭の違法行為と法律責任に対する定めがある場合、その規定に従う。
第六章 附則
第五十条 民族自治地域人民代表大会は当該地の民族婚姻家庭の具体情況を応じて、適宜の規定を定める。自治州、自治県定めた規定は、省、自治区人民代表大会常務委員会の批准を得なければならない。自治区が定めた規定は、全国人民代表大会常務委員会の批准を得て、効力を発する。
第五十一条 本法は一九八一年一月一日により、施行する。
1950年5月1日発布した《中華人民共和国婚姻法》は、本法が施行する日により廃止する。 |