渉外離婚とは、中国人と外国人、外国人と外国人が中国国内で中国法に基づいて離婚をする法律行為です。渉外離婚は、かつて実質上夫妻双方の協議離婚であってもすべて離婚訴訟手続きを必要とし、中国民事訴訟法の関係規定に基づいて、人民法院に提訴しなければならなっかたのです。現在では、中国における婚姻登記によって成立した婚姻の離婚についてのみ、協議離婚・離婚登記ができることになっています。
渉外協議・登記離婚を行うには、離婚登記の手続を行わなければなりません。
婚姻登記機関への夫妻双方の出頭
夫妻双方が自由意思で離婚を望む場合、双方はそろって中国国内居住者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭して離婚登記を行わなければなりません。
必要な証明書類等の提出
- 国内居住者の戸籍本・身分証、外国人配偶者のパスポートまたはそのほか有効な国際旅行許可証明書
- 当事者の結婚証
- 当事者双方が共同で署名した離婚協議書
離婚協議書には、双方当事者が自由意思で離婚を望むことの意思表示、子の扶養教育問題・財産および財務処理などの事項で一致した協議意見を明記していなければなりません。
婚姻登記機関の離婚申請不受理事由
- 離婚が協議に達していないとき
- 夫妻のいずれか一方が、民事行為無能力者または制限的民事行為能力者であるとき
- 当該結婚登記が中国内地で行われていなかったとき
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