中国国内の渉外離婚は、「民法通則」147条の「離婚事件を受理した裁判所の所在地の法律を適用する」規定に基づき中国の関係法令を適用し、夫妻感情が破り調停が成立しない場合に、離婚が認められます。
夫妻の一方のみが離婚を要求するか、または一方が婚姻登記機関に離婚申請の出頭ができない場合には、関係部門の調停によるか、国内の一方配偶者の戸籍所在地における裁判所に、直接離婚を訴えることができます。当事者のいずれの離婚訴えでも当該裁判所は管轄権を有します。
夫妻の一方当事者が外国裁判所に離婚提訴し、他方当事者は中国の裁判所に離婚を訴えた場合も、中国裁判所は受理できます。中国裁判所の判決後は、同一離婚事案に対する外国裁判所の判決・決定の承認と執行を申請、請求されても許可しません。ただし、双方所在国が共同参加または国際条約の締結により異なる規定がある場合はこの限りではありません。
渉外離婚の管轄
原告・被告のうち少なくとも一方が、必ず中国国内におり、戸籍を有するまたは満一年以上継続して居住していなければなりません。
1、原告が国内定住者の場合
被告は必ず中国国内におり、戸籍を有するまたは満一年以上継続居住していなければならず、原告は被告の戸籍地または居住地の基層人民法院に訴えます。
2、被告が国内定住者の場合
原告は必ず中国国内におり、戸籍を有するかまたは満一年以上継続居住していなければならず、原告はその戸籍地かまたは居住地の基層人民法院に訴えます。
渉外離婚訴訟の諸条件・手続
1、訴訟代理人
渉外離婚当事者の一方が中国国内に居住しておらず、中国の裁判所に自ら出廷して訴訟に臨めない場合には、中国弁護士(律師)を訴訟代理人とすることができます。
ただし、本人は裁判所に離婚の是非・この養育問題・財産分割などの意見を書面で提出しなければなりません。
2、訴訟関係文書類の公証・認証
国内にいる外国人の一方配偶者は、裁判所に対して離婚起訴状・答弁書・意見書・委任状または上訴状などの訴訟関係文書を提出するに当たり、これらの訴訟関係文書は、所在国の公証機関の公証を経たうえで、さらに中国の所在国駐在大使・領事館の認証を経なけらば有効とされません。
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