ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
 
 
HOME中国家族法>日本人が中国で中国人と結婚する場合の条件及び手続き
日本人が中国で中国人と結婚する場合の条件及び手続き
 
 

 ここで、日本人が中国で中国人と結婚する場合の条件及び手続きについて、ご説明します。

中国人と結婚する場合の条件として

  1. 必ず中国婚姻法の基本原則:一夫一妻制に守らなければならない。

  2. 男性は満22歳、女性は満20歳以上でなければならない。そして、法律規定で結婚を禁止する病気に罹っていないこと。

  3. 中国の法律に基づいて男女双方一同に中国政府の渉外婚姻登記管理部門にて、結婚登記をすること。宗教儀式とか風俗習慣などその他形式で締結した婚姻関係は、中国では一切認めず、当然保護もできない。

  4. 軍人、外交役員、公安等国家機密を把握している中国人及び刑期を執行している中国人と結婚することができない。

中国人と結婚手続きする場合、日本人が持つ書類として

  1. パスポートまたは身分証明書、国籍証

  2. 公安機関が認定した外国人居留証、または、外事部門から貰った身分証明、或は臨時に中国へ来ることができる入国居留証明など。

  3. 日本国政府より出された婚姻状況の証明、そして、それを日本国公証役場で公証、しかも、駐日本の中国領事館より認証したものを添付すること。

  4. そのほか、中国で結婚申入れをする場合、上記のほか、婚姻管理登記部門が指定した病院より出された結婚前の健康検査証明と双方の写真を提出しなければならない。
 
 
外国人が中国において中国人と結婚する場合の手続 
 
外国人同士が中国で婚姻登記をすることはできるのか
 
渉外協議離婚・登記離婚
 
訴訟による渉外離婚の管轄と諸条件・手続
 
渉外離婚事件の処理
 
中国における外国人の離婚訴訟を提起するには
 
重婚罪、重婚行為及び事実婚姻の判断について
 
日本人が中国で中国人と結婚する場合の条件及び手続き
                              
日本人が中国で中国人と離婚する場合の協議離婚と裁判離婚 
 
中国の訴訟外調停離婚について 
 
中国の訴訟内調停離婚について
 
 
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
 離婚訴訟を提起するにはこちら
 
 訴訟によらず協議離婚するには
 
 離婚弁護士を依頼するには
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ