ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
 
 
HOME中国家族法>日本人が中国で中国人と離婚する場合の協議離婚と裁判離婚
日本人が中国で中国人と離婚する場合の協議離婚と裁判離婚
 
 

 中国で、離婚は主に協議離婚と裁判離婚に分かれています。

協議離婚
 協議離婚の場合、下記のような資料を持って、婚姻登記部門にて離婚届けをします。

  1. 離婚届け
  2. 個人パスポート
  3. 結婚証
  4. 双方一同にサインした離婚協議書

 注:離婚協議書には、当事者双方が自ら離婚したい意思を表示し、また、子供の扶養、財産及び債務の処理などについて合意を達成した意見も入れるもの。

裁判離婚

  1. 管轄裁判所について
    中国国内で結婚手続きをした後、双方の内、一方が中国にて離婚しようとする場合、その婚姻締結地または中国国内においての最後の住所地にある人民法院が管轄する。

  2. 送達
    ① 中国は日本と締結または共同で参加した国際条約に定めた方法で送達すること
    ② 外交ルールで送達すること
    ③ 中国籍を持つ人に対し、駐日本の中国領事館より送達すること
    ④ 被送達人が依頼した訴訟代理人宛に送達すること
    ⑤ 被送達人が中国国内に設立した代表機構等宛に送達すること
    ⑥ 郵送の形で送達すること、郵送した日より6箇月までに、送達確認書が戻ってこない場合、送達したと見なす
    ⑦ 上記の方法で送達できない場合、公告で送達する。公告した日より、6箇月を満了する時に、送達したと見なす

  3. 審理期間
    中国では、裁判所が渉外離婚事件を審理する場合、6箇月を超えて審理してもよい。

  4. 証拠書類
    裁判所で事件を審理する場合、当事者が裁判所に提出する証拠書類が、日本国にて取ったものなら、その証拠書類を日本国の公証役場で公証し、そして、駐日本の中国領事館より認証しなければならない。当然その証拠書類は、日本文である場合、中国語に翻訳したものを提出しなければならない。
 
 
外国人が中国において中国人と結婚する場合の手続 
 
外国人同士が中国で婚姻登記をすることはできるのか
 
渉外協議離婚・登記離婚
 
訴訟による渉外離婚の管轄と諸条件・手続
 
渉外離婚事件の処理
 
中国における外国人の離婚訴訟を提起するには
 
重婚罪、重婚行為及び事実婚姻の判断について
 
日本人が中国で中国人と結婚する場合の条件及び手続き
                              
日本人が中国で中国人と離婚する場合の協議離婚と裁判離婚 
 
中国の訴訟外調停離婚について 
 
中国の訴訟内調停離婚について
 
 
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
 離婚訴訟を提起するにはこちら
 
 訴訟によらず協議離婚するには
 
 離婚弁護士を依頼するには
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ