人民法院は、渉外離婚の審理に当たっては婚姻法の裁判離婚の関係規定に基づいて判決を下します。
離婚の効果に対する処理
離婚によって発生する子供の扶養費負担・夫妻共同財産の分割・債務の弁済及び一方の他方に対する経済的援助などの問題を合わせて、婚姻法の関係規定に照らして処理しなければなりません。
これらの問題を処理するに当たって注意すべきことは、国外にいる当事者の一方の履行方法に対し、原則上一回払いとすべきことです。いまだに、少なからぬ国々と司法協力協定が締結されていない現状において、判決の強制執行は困難です。中国人とその子供の合法的権益を保護するために、国外にいる当事者の一方に対しては一回払いの履行方法を決定すべきです。
国外の一方当事者が実際上一回払いが困難である場合は、中国国内に居住し相当の財産を有する中国人または外国人に保証人として担保させることができます。期日内に当事者本人が履行しない場合、この保証人に弁償させます。
外国の裁判所による離婚判決の承認
中国人の一方配偶者が外国の裁判所で離婚判決を受け、中国人民法院にその離婚判決の効力の承認を申請してきた場合には、中級人民法院においてこれを受理しなければなりません。人民法院は審査を行い、外国の裁判所による離婚判決が中国法の基本原則・国家利益・社会公共利益に違反していなければ、外国裁判所の離婚判決の効力を承認する決定を行うことができます。さもなければ、決定棄却申請も決定後の上訴も行うことができません。
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