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HOME中国家族法>外国人が中国において中国人と結婚する場合の手続
外国人が中国において中国人と結婚する場合の手続
 

 渉外結婚登記手続は、中国国内において成立する渉外結婚の唯一の合法的形式ですので、渉外結婚の特殊性に基づき、婚姻登記機関と当事者に対して必要とする証明書類につき特別規定を設けています。
 渉外結婚成立には、「婚姻法」をはじめ関係法に従わなければなりません。「婚姻法」の基本原則に違反しないとの前提の下で、外国人当事者の結婚条件問題について、外国人の本国法の関係規定を適切に考え、その本国法では無効とされている事項を免除することができます。


渉外結婚登記機関
 中国人である当事者の一方の戸籍所在地の省・自治区・直轄市の人民政府民政部門または省・自治区・直轄市の人民政府民政部門が指定する婚姻登記機関です。当事者双方が必ず揃って出頭し、婚姻登記申請をしなければなりません。婚姻登記申請の当事者双方は、「中国婚姻法」と「外国人婚姻登記規定」に定める関係条項を守れなければなりません。


結婚当事者に必要な証明書類など

 ①中国人当事者に必要な証明書類など
  本人の戸籍本、身分証
  本人が配偶者を有せず、かつ相手方当事者との間に直系血族および三代以内(四親等以内)の傍系血族関係を有しないことの署名入り申告書
 ②外国人当事者に必要な証明書類など
  本人の有効なパスポート
  所在国の公証機関または権限を有する機関が交付し、中国の当該国駐在大使(領事)館または当該国の中国駐在大使(領事)館の認証を経た、本人は配偶者を有しないことの証明または所在国の中国駐在大使(領事)館が交付した本人は配偶者を有しないことの証明書

 渉外結婚をする男女は、上記の必要書類等のほかに双方の写真を持参して、結婚登記機関に揃って出頭し結婚申請を行わなければなりません。婚姻登記機関は、結婚登記を行う当事者が提出した証明書・証明書類に対して審査を行い、かつ関連情況を尋問しなければなりません。結婚条件に合致している当事者に対しては、その場で登記を行い、結婚証を発給しなければなりません。当事者は結婚証を取得すると同時に夫妻関係が成立します。
 結婚条件に合致しない当事者に対して登記を認めない場合には、当事者に対してその理由を説明しなければならないとされています。
 ちなみに、日本人男性が中国にいき中国人女性と結婚する例が、結婚斡旋所までできており少なくありません。この場合は、日本人が中国人と中国国内で結婚する渉外結婚であり、当然に中国婚姻法に定める結婚要件をもって、すべて中国の法律に従って処理しなければならないことになります。

 
 
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