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HOME中国家族法>外国人同士が中国で婚姻登記をすることはできるのか
外国人同士が中国で婚姻登記をすることはできるのか
 

 渉外結婚とは、中国人と外国人または外国人と外国人が、中国国内において結婚または複婚をする法律行為を言います。


婚姻当事者中少なくとも一方が外国人であること
 中国人とは、中国国籍者でかつ中国に居住する者で、すでに中国国籍を取得した外国の血統者も含みます。外国人とは、中国国籍をもたない者で、中国血統の外国国籍の者(華人)・中国に定住する外国人・無国籍者を含みます。


外国人と外国人の中国国内での結婚登記
 双方ともに一時的に訪中している者または一方は中国で仕事に従事していますが、他方は一時的訪中者である者が、中国において結婚登記を要求した場合には、「婚姻法」の婚姻成立要件を満たしていれば、双方は婚姻登記機関に出頭して婚姻登記をすることができます。
 ただし、中国の婚姻登記の有効性を保障するために、当事者に対して外国における婚姻登記を有効とする本国の関係条文の提出を要求することができます。言い換えれば、外国人の当事者双方が中国において行う婚姻登記は、その前提として当事者の本国が、自国公民の国外で行った結婚登記の効力を承認する国です。


結婚当事者に対する制限
 「外国人婚姻登記条例」は、第一類として国家の安全と利益保護のため、現役軍人、外交官、公安局員、国家機密要員とその他の重大機密事項を把握する者に対して外国人との結婚を禁止しています。

 
 
 
 
 
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