婚姻家庭紛争訴訟事件を正確に審理するため、《中華人民共和国婚姻法》(以下婚姻法)及び《中華人民共和国民事訴訟法》に基づき、婚姻法に適用する関係問題に対し以下のように説明する。
第一条 婚姻法の第三条、第三十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条にある"家庭暴力"について、その行為とは、殴り、縛り、傷害、強行に人身自由を制限するあるいは他の手段を用いて、他の家族の身体又は精神等面に傷害結果をもたらす行為という。持続性、常習性のある家庭暴力は虐待と見なす。
第二条 婚姻法第三条、第三十二条、第四十六条に規定する"配偶者有する者が他人と同居"の状況は、配偶者を有する者が配偶者でない異性と夫婦名義でなく、持続に安定に同居することを指す。
第三条 当事者が婚姻法第四条だけに基づき起こした訴訟に対し、人民法院は受理を拒否する。すでに受理した場合、訴訟を却下する。
第四条 男女双方が婚姻法第八条に基づき後に婚姻届を出した場合、婚姻関係の効力は双方が婚姻法に規定される結婚実質用件に満たす時点から計算し始める。
第五条 婚姻法第八条の規定に従わず婚姻届を出さずに夫婦名義で生活を共にした男女は離婚訴訟を起こした場合、以下のように取り扱いを区別する。
(一) 1994年2月1日民政部《婚姻届管理条例》実施以前で、男女双方がすでに結婚実質用件に満たした場合、事実婚として処理する。
(二) 1994年2月1日民政部《婚姻届管理条例》実施以後で、男女双方がすでに結婚実質用件に満たした場合は、人民法院は訴訟を受理する前に当事者に婚姻届を出すよう通告すべきである。婚姻届を出さなかった場合、同居関係を解除する処理を下す。
第六条 婚姻法第八条の規定に従わず婚姻届を出さずに夫婦名義で生活を共にした男女は、一方死亡した場合、他方が配偶者として相続権を主張すると言うケイスに対し、当解釈第五条の原則に沿って処理する。
第七条 婚姻法第十条規定に基づき人民法院に婚姻届出を済んだ婚姻を無効宣告の申請ができる権利を持つ者は婚姻当事者又は利害関係人を指す。利害関係人は以下である。
(一) 重婚を理由に婚姻無効の宣告を申請する場合、当事者の近親及び下部の組織である。
(二) 法定年齢未満を理由に婚姻無効の宣告を申請する場合、法定年齢未満の者の近親である。
(三) 結婚禁止される親族関係を理由に婚姻無効の宣告を申請する場合、当事者の近親である。
(四) 婚前医学上結婚すべきでない疾病を持ち、婚後未完治を理由に婚姻無効の宣告を申請する場合、患者と生活共にする近親である。
第八条 当事者が婚姻法第十条規定に基づき人民法院に婚姻無効の宣告を申請するには、申請するとき法定の無効の婚姻状況がすでに消滅した場合、人民法院は支持しない。
第九条 人民法院が婚姻無効の宣告訴訟事件を審理する場合、婚姻効力に対する審理は調停ではなく、法に基づき判決を下す。婚姻効力の判決が下されば、即法律効力を発生する。 財産分与と子の扶養に於いて、調停できる。調停により合意に達した場合、別に調停書を作成する。財産分与と子の扶養問題の判決に不服する場合、当事者が上訴できる。
第十条 婚姻法第十一条の"脅迫"とは、他方の当事者又は其の近親の生命、身体健康、名誉、財産等方面に損害を与える脅迫で、他方の当事者に本意を反し結婚する情況である。 脅迫による婚姻の取り消しが請求できるのは、脅迫を受ける一方の婚姻当事者本人のみである。
第十一条 人民法院は婚姻当事者が脅迫による婚姻の取り消しを請求する訴訟事件を審理するには、簡易手続き又は普通手続きに適用すべきである。
第十二条 婚姻法第十一条の"一年"は、訴訟中中止、中断又は延長の規定に適用しない。
第十三条 婚姻法第十二条規定される無効開始とは、無効或は取り消せる婚姻が法に基づき無効の宣告又は取り消しを受けるとき、該当婚姻が始めて法律の保護外であることを確定する。
第十四条 人民法院は当事者の申請を受理し、法に基づき婚姻無効又は婚姻取り消しを宣告した場合、双方の婚姻証書を取り上げ、発効した判決書を当該地の婚姻登記管理機関に送付する。
第十五条 無効又は取り消しを宣告された婚姻は、当事者同居期間に所得した財産を共同共有により処理する。証拠証明を有する当事者一方に所有される財産は除外する。
第十六条 人民法院は重婚による無効婚姻訴訟事件を審理するとき、財産処理に及ぶ場合、合法婚姻当事者が独立請求権を有する第三者として訴訟に参加することを許可すべきである。
第十七条 婚姻法第十七条に"夫又は妻は夫婦共同所有の財産に対し、平等の処理権を持つ"という規定は、下記のように理解する。
(一) 夫又は妻は夫婦共同財産に対する権利が平等である。生活需要のため夫婦共同財産を処理するには、どちら一方も決定する権利を有する。
(二) 夫又は妻は生活需要でない理由で夫婦共同財産に対し重要処理を決定するには、夫婦双方が平等に協議し、意見統一をすべきである。第三者は夫婦双方共同の意見表示であることを信用し、一方が同意しない又は知らないを理由に善意第三者に対抗してはならない。
第十八条 婚姻法第十九条に"第三者が当該約束を知っている"とは、夫婦一方がこれに立証責任を負う。
第十九条 婚姻法第十八条に夫婦一方の所有財産は婚姻関係の継続により夫婦共同財産に転化してはならないと決めてあるが、当事者同士が別に約束をした場合は除外する。
第二十条 婚姻法第二十一条に"独立生活できない子"とは、高校以下の教育を受けている或は労働能力の喪失又は未完全喪失等主観原因でない理由で正常生活を維持できない成人子女を指す。
第二十一条 婚姻法第二十一条に"扶養費"とは、子の生活費、教育費、医療費等費用を指す。
第二十二条 人民法院が離婚訴訟事件を審理するとき、第三十二条第二款の"離婚を認める"の状況と一致する場合、当事者の過ちを理由に離婚を却下すべきでない。
第二十三条 婚姻法第三十三条の"軍人一方に重大な過ちがある"とは、婚姻法第三十二条第二款前三項の規定及び軍人が重大過ちで夫婦不仲の原因となった状況に基づいて判断する。
第二十四条 人民法院が下った発効の離婚判決に面接交渉権に触れなかった場合、当事者が面接交渉権問題について単独に訴訟を起こし、人民法院が受理しなければならない。
第二十五条 当事者が発効した判決、裁定又は調停書を履行するとき、中止を行使し、面接交渉権を請求する場合、人民法院が双方当事者の意見を聞いた上で、中止し面接交渉権を行使する必要があると思われる場合、法に基づき裁定を行なう。面接中止の状態が消滅した後、人民法院は当事者の申請により面接交渉権行使の回復を通知すべきである。
第二十六条 未成年子女、親権を持つ父又は母及び他の未成年子女を養育する義務のある法定後見人は人民法院に面接交渉権の中止を請求する権利がある。
第二十七条 婚姻法第四十二条"一方生活困難"とは、個人財産と離婚の際得た財産で当該地での基本生活水準を維持できないことを指す。 一方離婚後住居がない場合、生活困難という。 離婚の時、一方が個人財産の住居で生活困難者に対し助ける場合、家屋の住居権又は家屋の所有権を用いることができる。
第二十八条 婚姻法第四十六条規定されている"損害賠償"は物質損害賠償と精神損害賠償を含む。精神損害賠償に及んだ場合、最高人民法院《民事権利侵害精神損害賠償責任の確定に関する若干問題の解釈》の関連規定に適用する。
第二十九条 婚姻法第四十六条規定されている損害賠償責任の主体となるのは、離婚訴訟当事者で過ちのない一方の配偶者である。 人民法院が離婚不許可を判決した訴訟事件で、当事者が婚姻法第四十六条に基づいた損害賠償の請求に対しては、支持しない。 婚姻関係の継続中には、当事者が離婚の提訴せず単独に当該規定に基づき損害賠償を請求する場合、人民法院が受理しない。
第三十条 人民法院が離婚訴訟事件を受理するとき、婚姻法第四十六条規定に当事者に関する権利及び義務を書面にて当事者に告知しなければならない。婚姻法第四十六条に適用するとき、以下の情況を区分しなければならない。
(一) 婚姻法第四十六条規定されている過ちのない一方が原告となり、当該規定に基づき人民法院に損害賠償を請求する場合、離婚訴訟と同時に提出しなければならない。
(二) 婚姻法第四十六条規定されている過ちのない一方が原告となる離婚訴訟事件では、被告が離婚を同意しない並びに当該規定に基づく損害賠償の請求をしないであれば、離婚後一年以内に単独で提訴できる。
(三) 過ちのない一方が被告となる離婚訴訟事件では、一審のときに、被告が婚姻法第四十六条規定に基づく損害賠償を請求せず二審期間中に提出された場合、人民法院が調停を行なわなければならないが、調停が整わなかった場合、当事者に離婚後一年以内に提訴できる旨を告知する。
第三十一条 当事者が婚姻法第四十七条の規定に基づき人民法院に提訴し、再び夫婦共同財産の分与を請求する訴訟の時効は二年である。当事者が気づいた翌日から計算される。
第三十二条 婚姻法第四十八条子女面接交渉権に関する判決と裁定を拒否する人に対し、人民法院より法に基づいて強制実行をする規定とは、他の一方に協力し面接交渉権を履行できない個人又は機構に対し拘留又は罰金等強制措置を取ることであり、子女の人身又は面接行為に強制的に実行することはできない。
第三十三条 婚姻法が改正後、審理中の一、二審婚姻家庭トラブルの訴訟事件は、すべて改正後の婚姻法に適用する。以前の最高人民法院の司法解釈が当解釈と矛盾するところがある場合、当解釈を基準とする。
第三十四条 当解釈は公布の日より施行する。 |