訴訟手続を必要とする離婚紛争は、次の五つの場合です。
(1)当事者双方の協議による離婚が成立しない場合
(2)当事者双方が雕婚には同意しているが、次のいずれかの事項について協議が成立しない場合
①子の扶養教育や財産分割(分与)
②債務の弁済および賠償责任の分担
③当事者の一方が経済的援助を求めたが、他方がその援助に応じないか、または、援助には応じたものの、請求者の請求通りに応じないとき
(3)当事者の一方が民事上の完全行為能力者でない場合
日本では成年被後見人であっても本心に復しており、離婚届の性質·効果を理解する意思能力を有していれば単独で協議離婚届ができることになっているのとは大差があります。
(4)当事者の一方が何らかの理由により、自ら婚姻登記機関に出頭して離婚申をすることができない場合
日本のような使者や郵送による協議離婚届は絕対に認められない。
(5)当事者の一方が外国人である場合
ただし、婚姻登記条例改正により、中国内地の婚姻登記機関で婚姻登記をした夫妻の場合だけは、一方が外国人であっても協議離婚ができることになりました。
例えば、日本人と中国人の夫妻が中国で婚姻登記をしていた場合に限って、協議離婚ができます。
ちなみに、改正前の《婚姻登記管理条例》では、一方が外国人の場合には、すベて裁判離婚によらなければなりました。 |