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上海市弁護士協会
妻が子を産めない·男子を産まない·不妊手術を受けているといったことは、離婚事由に該当せず、また、これを「夫妻感情の破綻」とみなすこともできません。 これを理由に夫が離婚を提訴した場合、人民法院は夫妻当事者の関連組織および周囲の人々のカを借りつつ、夫に対して、男尊女卑や血統を継ぐといった旧家族観的な考えを批判して、計画出産政策の今日的必要性をよく說明し納得させるように努めます。夫にその認識の誤りを気づかせて、改めて睦まじい家庭をつくるように說得しつつ調停します。夫妻間の感情がもともと良好なときは、仮に調停が不成立でも離婚請求が認められない場合があります。ただし、夫妻双方の感情が確かに破綻して回復の余地のない場合には、人民法院は法に基づいて離婚判決を下さなければなりません。 なお、妻が女子を出産したことを理由とする離婚訴訟が人民法院では認められないことを知っている夫は、自らは離婚を提起せずにあらゆる手段を用いて、悶着を起こしてみたり、妻に嫌がらせや酷い侮辱を与えるとか、暴力·虐待を加えたりして、妻の方から離婚を提起するように仕向ける場合があります。このような状況で離婚となった場合には、子の扶養教育や財産分割の側面において、妻や子どもの利益に充分の配慮を行わなければならないことに留意しなければなりません。 もちろん、離婚に基づく損害賠償事由に該当するか否かも判断されなければなりません。