事実婚姻関係解消の審理
事実婚姻関係の解消·離婚の事件審理においては、まず調停を行わなければなりません。調停の結果、和睦し、または提訴を取り下げる場合は、婚姻関係は有効と認めて、調停調書または裁定書を渡します。当事者双方に対して期限を設け、結婚登記手続を要求します。
調停の結果、不成立に終わり和睦できない場合は、離婚審理に移行しますが、夫妻感情が確かに破綻していると認定された場合は離婚判決を行います。離婚に伴う子の扶養教育および財産分割等の問題については、女性および子の利益を念頭に置き、実際の財産および双方の有責性の程度を考慮して、婚姻法の関連規定に基づき妥当に処理しなければなりません。
非法同居関係の解消
婚姻登記をせずに夫妻名義で同居する男女の一方が「離婚」または同居関係の解消を求める場合、調查の結果、非法同居関係に属すると確認した場合は、一律に判決をもって婚姻関係の解消を命じなければなりません。 |