一方が失踪宣告を受けており、他方が離婚訴訟を提起したときは、もはや調停前置は不可能で、離婚提訴の受理後には離婚認容の判決を下さなければならないことになります。
中国の失踪宣告制度では、満二年以上の行方不明者に対し、利害関係人が行方不明者の住所地の基層人民法院に申請し、三か月の搜索の公示を経て失踪宣告が下されることになっています。
もし、行方不明や失踪宣告を理由に離婚を提訴された被告配偶者が既に死亡していることが明らかになった場合は、婚姻関係の自然解消·死亡として処理され、離婚提起は必要でなくなります。
ちなみに、中国では失踪宣告のほかに死亡宣告の制度があります。行方不明四年以上の者に対して申請され、搜索公示期間は一年となっています。 |