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裁判離婚の手続
 
 

 離婚訴訟は一般的に、提訴·審理·判決の三つの具体的な手続を経ることが必要となっています。

起訴手続内容

(1)当事者が離婚提訴要件に合致しているか否かの審查
 ①原告
 原告は本件に直接利害関係を有する個人で、夫妻の身分を有する男女の一方でなければなりません。
 夫妻の一方に該当しない親族の者が怒りから、弱い者の味方になろうとして原告になった場合は、法院は原告不適格としてこれを受理しないのであって、親族からの離婚提訴を認めることはできません。
 また、判決で離婚を認容されなかったか、または調停で和睦となった離婚事件の原告は、新状況や新理由が発生しない限り、六か月内に再び離婚の訴えを提起することはできません。
 ②被告
 被告は夫妻の一方でなければなりません、他人であってはなりません。また、具体的な訴訟上の請求には法的根拠および執行可能性を有しなければなりません。例えば、「娘を私に帰属させるように判決してほしい」という訴訟上の請求は執行可能性を有しないもので、人民法院が判決する際にも法的根拠を有しないのです。この場合は、訴訟上の請求を「扶養権を原告に帰属させるとする請求」に変更すれば解決できるとされます。
 ③管轄権
 裁判所が管轄権を有すること。ちなみに、管轄に属さない事件に対し、人民法院は原告に管轄権を有する人民法院に提訴するよう告知することになっています。

(2)法院に対する口頭または書面による訴状の提出
 人民法院は原告からの訴状または口頭による離婚提訴を受理後、審查を経て提訴条件に合致していると認めた場合、七日以内に事件を登錄〔立案〕し当事者に通知します。提訴条件に合致しないと認めた場合は、七日以内に不受理の裁定をしなければなりません。原告は裁定に不服のときは上訴を提起できます。

審理前の準備手続

(1)訴状·答弁書の副本送達
 人民法院は事件登錄の日から五日以内に訴状の副本を被告に送逢しなければなりません。被告は副本を受け取った後一五日以内に答弁書を提出しなければなりません。
 人民法院は答弁書を受け取った日から五日以内に原告にその副本を送付しなければなりません。被告が答弁書を提出しなくても人民法院の審理に影響しません。

(2)裁判官の審判準備
 裁判官は訴訟関連書類を閱覧·審査し、調査·研究を進めますと同時仁、証拠を収集します。

(3)起訴または応訴者不適格の場合の措置
 審理前の準備段階において、当事者に不適格の問題が生じ起訴または応訴者が当事者として不適格の場合には、人民法院は要件に合致する当事者に対して訴訟参加を通知し、不適格当事者を取り替えなければなりません。当事者取替制度は、理論上は認められており実務上も行われているようですが、民事訴訟法には規定がありません。また、当事者取替制度は、被告にしか適用できないことに留意すべきで、原告の意見も尊重しなければならないとされます。

(4)当事者の請求に基づき、法に従って保全処分または先行給付を行う

(5)証拠保全処分
 証拠が滅失または以後では取得が困難となるおそれがある状況下では、訴訟関係者は人民法院に対し証拠保全を申請することができ、人民法院もまた職権をもって証拠保全措置を行うことができます。

調停

 人民法院は離婚案件を受理後審理する前に、まず調停を行わなければならないことになっています(調停前置主義)。
 調停とは、人民法院が離婚案件を受理した後に、調査を経て事実を明らかにし、是非を明白にした上で、当事者間の対立関係を緩和させ、相互間の理解を図り、協議を達成させる行為をいいます。
 調停を経て協議に達した場合は、調停調書を作成する。これには、裁判官、書記官の署名や人民法院の押印が必要とされます。送達された調停調書は判決と同等な法的效力を有します。双方当事者は必ずこれを守らなければなりません。
 もし、当事者の一方が調停調書の受領を拒絶しますなど、調停調書を受け取らない場合には調停は成立せず、人民法院は改めて審理し、法に基づいて離婚に関する判決を下さなければなりません。

開廷審理

(1)人民法院の民事事件の審理は、開廷三日前に当事者とその他の訴訟関係人に開廷日·場所を通知することになっています。

(2)書記官は、開廷後審理前に当事者とその他の訴訟関係人の出廷の有無を確認し、法廷規律を読み上げます。

(3)開廷審理の際、裁判長は当事者を照合し、訴因を読み上げ、裁判要員·書記官の名簿を読み上げ、当事者に関係する訴訟上の権利義務を告知し、当事者が忌避の申立てを提出するか否かの尋問をします。
 法廷の許可を得た場合、当事者は訴訟の取下げ、状況に応じて訴訟上の請求の変更、增加または放棄をすることができます。また、反訴を提起することもできます。これらの手続を経てから法廷の調査が開始します。

(4)法廷における調査順序
 ①当事者陳述
 ②証人の権利義務の告知、証人の証言、出廷していない証人の証言の朗読
 ③証拠書類·物的証拠と視聴覚資料の提示
 ④鑑定結論の朗読
 ⑤実地検証記錄の朗読

(5)法廷における弁論順序
 ①原告およびその法定代理人の発言
 ②被告およびその法定代理人の答弁
 ③第三者およびその法定代理人の発言または答弁
 ④相互の弁論

判決

  人民法院は離婚の法院調停が成立しない場合は直ちに判決を下します。人民法院は審理を公開で行った場合も非公開で審理した場合であっても、一律に公開して判決を宣告します。
 当法廷で判決を宣告するときは、十日以内に判決書を発送しなければならず、期日を定めて判決を宣告するときは、判決宣告後に直ちに判決書を交付することになっています。
 判決を宣告する際には、必ず当事者に上訴の権利·上訴期限と上訴法院を告知しなければなりません。
 離婚判決の宣告は、必ず当事者に対し判決の法的效力発生前の他の者との結婚禁止を告知しなければならないことになっています。離婚認容判決が出ると直ちに再婚する者がおり、その再婚は当然重婚となるからです。

 
 
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