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HOME中国家族法>請負・売買婚等の場合の離婚紛争
請負・売買婚等の場合の離婚紛争
 
 

 新中国成立した後、婚姻法は封建主義的婚姻制度の廃止を謳ってきましたが、旧家族観の払拭は特に経済発展の遅れた貧しい農村·辺境山村地区では困難で、現行婚姻法においても依然として請負·売買婚およびその他の婚姻自由に干渉する行為を禁止する規定を設けています。
 人民法院は審理に当たっては実際の社会状況から具体的事案を基に慎重に処理する必要があるとされています。

婚姻後直ちに離婚提起

 請負·売買婚が行われた後、直ちに一方当事者が離婚を提起してきた場合には、婚姻法に違反する婚姻で、婚姻当事者間の婚姻意思に欠ける民事行為として、人民法院は双方の婚姻関係無効を宣告し、請負·売買婚による財物は受領者から没収すベきものとされます。

婚姻共同生活の継続後に離婚提起

(1) 当初より良好な夫妻関係が存在しない場合

 請負·売買婚の成立後多年にわたる共同生活が継続してから、一方が離婚提起してきましたが、この間に夫妻関係は劣惡なままで睦まじい夫妻感情を育むことができなかったような場合は、夫妻感情が確かに破綻したと認定して離婚を認めなければなりません。

(2)良好な夫婦関係が存在した場合

 請負·売買婚に該当するものの、婚姻してから一定期間が経過して、その間の夫妻共同生活中に夫妻感情もよく、子どもにも恵まれており、ただ単に一時的な紛争事由で離婚提起しているような場合は、夫妻関係の現状および今後の状況を考慮して調停をします。調停が不成立に終わり、双方問の感情が確かに破綻しているときは、離婚を認めることができますが、双方間の感情がまだ破綻していないときは、離婚を認めません。
 人民法院は通常、夫妻間の情況の相違に応じて、異なる方法をもってこれらの離婚紛争を処理します。一般的な請負·売買婚に対しては、口頭で教育します。惡質で重大な結果をもたらし、犯罪に該当するような請負·売買婚に対しては、刑事処分を行います。

 
 
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