法定代理人が離婚訴訟の当事者となる
民事行為無能力者の場合は、その監護人が法定代理人となり代わって訴訟を行います。法定代理人の意思表示は当事者の意思表示とみなされ、その訴訟上の行為は当事者の訴訟行為としての効力を有します。
民事行為無能力者の離婚訴訟には、当事者の法定代理人が出廷しなければなりませんが、法定代理人が特段の事由により出廷して調停に参加できない場合は書面意見を提出しなければなりません。
法定代理人が出廷できない場合は、人民法院は事実関係を調査解明した上で法に基づいて判決を下さなければならないとされています。
訴訟代理人
本人または法定代理人は、一人ないし二人に委託して、訴訟代理人とすることができます。弁護士(律師)·当事者の近親者·関係する社会団体または所属機関が推薦する者·人民法院の許可を経たその他の公民は、いずれも委託されて訴訟代理人となることができるとされており、弁護士に限りません。
なお、委託した訴訟代理人が調停に參加し、調停協議が成立すれば、訴訟代理人が署名することができるとされます。
法定代理人と訴訟代理人との意見が異なる場合には、法定代理人の意思に基づいて訴訟行為は進められ、訴訟代理人の訴訟代理授権範囲内の訴訟活動のみが離婚当事者(被代理人)に法的效力を発生させると說明されています。
判決事例
甲(原告·夫)と乙(被告·妻)は1990年11月に結婚し一女を儲けました。1993年8月甲は交通事故に遭い植物人間状態となりました。1994年4月甲の法定代理人丙(母親)は乙の不貞行為を理由に沈陽市鉄西区人民法院に離婚を提訴し、さらに甲の姉丁を訴訟代理人に委託しました。
一審は夫妻感情破綻を理由に離婚認容判決を下しましたが、乙は夫妻感情は破綻していないことを理由に控訴しました。控訴審の中級人民法院は、甲は交通事故で重傷を負っていますが、乙は看護を行い今後も甲の生活の面倒を見る用意がありますと度々弁明しており、夫妻感情破綻の認定は妥当でないとして、一審の離婚判決を取り消し甲の離婚請求を棄却しました。 |