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HOME中国家族法>中国の訴訟内調停離婚について
中国の訴訟内調停離婚について
 
 

訴訟内調停離婚とは

 離婚が提訴された後に、人民法院(裁判所)において離婚の審理に入る前に必ず行わなければならない離婚調停です(調停前置)。

法的根拠

 《中国婚姻法》は「人民法院は離婚事件を審理するに当たって、調停を行わなければならない。」(32条2項)と規定します。

調停結果

 その調停結果は、

  1. 和睦の調停成立 離婚紛争の解消・解決となります。人民法院は和睦の調停書を作成するか、原告が離婚の提訴を取り下げます。

  2. 離婚調停成立 当事者間に離婚協議が成立すると、人民法院は協議内容に従った離婚調停書〔離婚調解協議書〕を作成しなければなりません。裁判官・書記官が署名して、人民法院の印を押し当事者双方に送達します。離婚調停書は当事者双方が署名または捺印することにより、離婚判決書と同一の効力を持ち、婚姻関係解消・離婚を成立させる正式文書で、婚姻登記を必要としません。

  3. 調停不成立(調停無効) 離婚調停が不調に終わった場合に、人民法院ははじめて離婚に対する審理を行い判決(離婚棄却・離婚認容判決)を下すことができます。
 
 
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