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中国の訴訟外調停離婚について
 
 

訴訟外調停離婚とは 離婚提訴前に関係部門によって行われる調停離婚です。

法的根拠

 《中国婚姻法》には、「夫妻の一方が離婚を要求する場合は、関係部門が調停を行うか、又は直接人民法院に離婚訴訟を提起することが出来る。」(32条1項)と規定されています。

 注:この訴訟外調停は離婚の際の強制的な必須手続ではなく、上文の文言にもあるように、当事者は直ちに人民法院に離婚を提訴してもよい。

関係部門が何か

 関係部門の定義づけは条文にはありませんが、司法機関以外の機関で、実務上一般的には当事者の職場・婦女連合会・共産党青年団・労働組合・居民委員会(都市)・村民委員会(農村)・街道弁事処・婚姻登記機関等が挙げられます。

 これらの関係部門は当事者の日常生活事情に通暁している場合が少なくなく、調停を行い易い条件を備えているとされます。日時・場所が限定されず、当事者の都合に合わせ臨機応変に、場合によっては夜分や休日でも、また当事者の家庭を訪問する方法で行うこともあります。庶民にとっては便利で、費用も掛からず、さらには訴訟の数を減らすことにもなります。

調停結果

 その調停結果は、次の三種に分かれます。

  1. 夫妻は和睦し、離婚紛争の解消・解決となります。
  2. 離婚協議(離婚調停)が成立し、一方の要求による離婚が双方の望む協議離婚へ変更されますが、当事者は婚姻登記機関に揃って出頭し離婚登記を申請しなければなりません。
  3. 調停が不調に終わり、離婚請求には人民法院への提訴のみとなります。


 訴訟外調停では離婚調停が成立しても、協議離婚と同様に婚姻登記機関に離婚申請をして、離婚登記が認められなければ離婚は成立しないとされることは、注意しなければなりません。

 
 
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