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HOME中国労働法労働組合>上海市従業員代表大会の権限及び及び従業員代表の資格
上海市従業員代表大会の権限及び及び従業員代表の資格
 
 

従業員代表大会の権限

  1. 審議提案権:承知、参与を目的とし、従業員の利益と密接に関係する重要事項に関する報告又は方案について、修正・改善と提案を行う。 

  2. 審議可決権:従業員代表を組織して、従業員の利益と密接に関係する重要事項に関する方案又は草案について審議の上、可決を行い、同意又は反対の意見を出す。

  3. 審査監督権:承知、監督を目的とし、従業員代表大会決議と法律法規事項の履行状況について、監督と質問を行う。

  4. 民主的選挙権:手順の履行を必須条件とし、従業員代表の選出は従業員代表大会の民主的手順を履行しなければならない。

  5. 民主的評議:評議・監督を目的とし、指導幹部と関係人員に対する民主的評議結果を管理考課体系に入れる。 


従業員代表の資格
 企業事業単位と労働関係や採用関係を構築している従業員及び労務派遣人員、上級派遣人員或いは董事会が招聘した経営管理人員は、従業員代表に選出されることができると規定しています。労務派遣人員については、派遣先の雇用企業の従業員代表大会に参加してもよく、また派遣元企業の従業員代表大会に参加してもよいとし、雇用企業が労務派遣人員を従業員代表として加えていない場合、従業員代表大会は、労務派遣人員を列席代表として参加させる必要があるとしています。 

 また、従業員代表の構成は第一線の従業員を主体とし、50%を下回らないこと、中、高級管理人員20%を超えないことも定めています。第一線の従業員とは、通常、企事業単位で直接生産サービス、専門技術等の基本的作業に従事する人員を指します。

 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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